うらかわ生活体験住宅確保事業空き家リフォーム補助金
空き家のリフォーム工事費等の一部を補助します
1.事業の目的
町では人口減少対策の一つとして、平成17年から移住促進に力を入れ、体験移住として夏には多くの人が訪れますが、体験移住住宅の数が少なく移住希望者が来られない状況にあります。
このため、町内にある空き家の活用および廃屋化を予防し、町民との交流の活性化を推進するため、町内建設業者による住宅のリフォーム工事を行い、うらかわ生活体験住宅として提供する方に対し、工事費等の一部を補助する事業を実施します。
令和6年度からは、補助額の引き上げ及び過去に本補助金を受けリフォーム工事をした生活体験住宅を対象に、過去に施工していない箇所のリフォーム工事等の費用の一部補助を実施しています。
※過去に本補助金を受けた生活体験住宅のうち、令和6年4月1日現在生活体験住宅として活用されている住宅が対象となります。
2.補助対象経費
- 町内建設業者が行うリフォーム工事
- 町内小売店で購入する、うらかわ生活体験住宅に必要な家具、家電、食器等の備品購入費
- 住宅内にある不要物の撤去にかかる費用
※過去に本補助金を受けた生活体験住宅については、過去に施工したリフォーム工事等を含まない内容の工事等が対象となります。
3.補助金額および交付要件
- 新規申請の補助金額は、事業に要した経費の総額に3分の2を乗じた額で300万円を上限とします。
(※1,000円未満の端数は切り捨て) - 過去に補助金を受けた生活体験住宅の補助金額は、事業に要した経費の総額に2分の1を乗じた額で50万円を上限とします。
(※1,000円未満の端数は切り捨て) - 補助金額に応じて、うらかわ生活体験住宅として活用しなければなりません。
補助金額 | うらかわ生活体験住宅活用期間 |
---|---|
100万円未満 | 2年 |
100万円以上~150万円未満 | 3年 |
150万円以上~200万円未満 | 4年 |
200万円未満~250万円未満 | 5年 |
250万円以上 | 6年 |
4.補助対象要件
補助対象工事等(次のすべてに該当すること)
- 居住できる居室を有する一戸建てで、台所、浴室(シャワー室)および便所の設備を有する空き家住宅
- 建築後40年以内又はリフォーム工事を20年以内に行った住宅
- 延べ床面積の合計が40平方メートル以上で2部屋以上ある住宅
- 過去に本補助金を受けた生活体験住宅の場合、令和6年4月1日時点で生活体験住宅として登録され、1年以上活用されている住宅
補助対象者(次のすべてに該当すること)
- 浦河町内に所有する空き家をリフォームし、うらかわ生活体験住宅として活用する個人、法人又は組合等
- 本人および生計を一にする親族並びに同居人が町税等を滞納していないこと(法人および代表者)
- お問い合わせ先
-
商工観光課移住交流推進係
電話番号:0146-26-9013
FAX番号:0146-22-1240
メール:ijuturn@town.urakawa.hokkaido.jp