令和6年度浦河町定額減税補足給付金(調整給付金)について

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令和6年度浦河町定額減税補足給付金(調整給付金)について

 令和6年度税制改正に伴い、令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割において定額減税(※)が実施されています。
 この定額減税の実施に伴い、定額減税額が所得税額または個人住民税所得割額を上回り、減税しきれないと見込まれる個人に対し、減税しきれない差額を調整給付金(※)として支給します。

※定額減税及び調整給付金の詳細については下記のサイトをご確認ください。

給付対象者

 浦河町で令和6年度個人住民税の課税対象となっている方のうち、納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税可能額(※)が令和6年分推計所得税額または令和6年度個人住民税所得割額を上回る方が対象となります。
 ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方、定額減税前の令和6年分推計所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額がともに0円の方は対象外となります。

※定額減税可能額とは

・所得税分      = 3万円×減税対象人数
・個人住民税所得割分 = 1万円×減税対象人数

※減税対象人数
 納税義務者本人 + 控除対象配偶者 + 扶養親族(16歳未満の扶養親族含む)
 ただし、国外に居住している控除対象配偶者、扶養親族は除きます。

調整給付額

次の(1)と(2)の計算による合算額を1万円単位に切り上げた額

(1)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(※)
  (1)<0の場合は0

(2)個人住民税所得割額分定額減税可能額-令和6年度個人住民税所得割額
  (2)<0の場合は0

※「令和6年分推計所得税額」は、国の示した算定ツールを活用して令和6年度個人住民税の課税に活用した資料から推計を行います。
※上記計算において両方とも0円の場合は対象外となりますが、どちらか一方の税額が0円の場合は(1)及び(2)の算出を行います。

お手続き方法及び支給時期

過去に浦河町から公金等の振込がある口座をお持ちの方(基本的に申請手続きは不要)

・7月下旬~8月上旬にかけて順次「支給のお知らせ」を発送いたします。

・「支給のお知らせ」に記載の口座に振込を希望される場合は申請手続きは不要です。
・お知らせに記載されている口座以外への振込を希望される方や本給付金の受給を辞退する場合は、別途手続きが必要です。(振込口座を変更する場合は支給時期が遅くなります。)

※支給時期は令和6年8月中旬~下旬を予定しております。詳しくはお手元に届くお知らせをご確認ください。

上記以外の対象者の方(申請手続きが必要)

・7月下旬~8月上旬にかけて順次「調整給付金支給確認書」を発送いたします。

・「調整給付金支給確認書」が届いた方は申請手続きが必要となりますので、お手元に届き次第必要事項を記入のうえ、添付が必要な書類と合わせて、同封した返信用封筒にてご返送ください。

※申請いただいた方から順次支給を行います。(記載内容に不備がなければ、申請書受理後、約1か月程度で支給を行う予定です。)

支給対象と思われるが、お知らせや確認書が届かない方

・浦河町役場税務課までお問い合わせください。

【8/6更新分】

令和6年8月1日に「支給のお知らせ」及び「調整給付金支給確認書」対象と思われる方に発送いたしました。

○「支給のお知らせ」が届いた方 
 基本的に申請は不要です。ただし、お手元に届いた記載内容に不備等があれば、令和6年8月13日までに税務課までご連絡ください。
 支給日は令和6年8月23日を予定しています。

○「調整給付金支給確認書」が届いた方
 令和6年10月31日までにお手元に届いた資料に必要事項を記入のうえ、申請を行ってください。
 

【8/27更新分】

○「調整給付金支給確認書」が届き、8/1~8/23日までに浦河町で申請書を受理した方への給付金は令和6年8月30日に支給いたします。
 ※対象となった方へ「支給決定通知書」を令和6年8月26日に発送しました。

○8/26~8/30までに浦河町で申請書を受理した方への支給は令和6年9月6日を予定しております。
 9/2以降に申請書を浦河町で受理した方については受理した日から2週間ほどで支給を行っていく予定ですので、浦河町から発送する「支給決定通知書」をご確認ください。

申請期限

本給付金の申請期限は令和6年10月31日です。
【申請が必要な人】
・「支給のお知らせ」が届いた方で、振込口座の変更をしたい方
・「調整給付金支給確認書」が届いた方
・調整給付金の支給を辞退したい方

その他

・今回の調整給付金は、令和5年分(令和5年1月~令和5年12月まで)の所得・控除に基づき、給付額が算定されます。
 そのため、令和6年分(令和6年1月~令和6年12月まで)の所得税額が確定した後に、今回の調整給付金の支給額に不足があった場合は、令和7年度に追加で給付を行う予定です。(詳細が決まり次第、別途ホームページでお知らせします。)

定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください。

 今回の給付金や定額減税について、政府機関や自治体等が電話、ショートメッセージやメールなどで銀行の口座番号を聞き出そうとしたり、ATMの操作をお願いすることは一切行っていません。
 お心当たりのない電話があった場合は絶対に口座情報等を伝えたりしないでください。またショートメッセージやメールが送られてきた場合、メールに記載のURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除してください。
 不審な電話やSMS、被害の相談については、警察相談専用電話(「#9110」番)にお電話いただくか、お近くの警察署にお問い合わせください。
 

お問い合わせ先

税務課

電話番号:0146-26-9005
FAX番号:0146-22-1240
メール:zeimu@town.urakawa.hokkaido.jp
【お問い合わせフォーム】

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