令和6年分の所得申告相談を実施します
令和6年分の所得申告相談窓口を開設します
浦河町は、確定申告の期間中、申告相談を実施します。
この申告は、所得税の確定申告だけではなく、道町民税や国民健康保険税、介護保険料、保育負担金などを算定するための資料になります。必ず期限内に忘れず、正しく申告しましょう。
浦河税務署で確定申告を行う場合は、下記をご確認ください。
期間
令和7年2月17日(月曜日)~令和7年3月17日(月曜日)
※土曜・日曜・祝日の申告相談は行いません。
※詳しくは、次の日程表をご覧ください。
会場
- 役場1階ロビー特設会場(2月17日~3月17日まで)
- 町内5会場での巡回相談(2月25日~2月28日まで)
※巡回相談は地区ごとに開設しております。役場窓口での混雑を避けるためにもこちらをご利用ください。
※例年、荻伏支所で二日間申告相談を行っておりましたが、今年度より、荻伏地区一円(荻伏市街、東栄、浜東栄、富里、姉茶地区等)の方々の申告相談会場を荻伏生活改善センターに集約して申告相談を行うこととしました。
その他
- 申告相談会場は、基本的な感染症対策を講じながら行ってまいりますが、ご心配な方は、電子申告や郵送申告(個人住民税申告書のみ)をご活用ください。
- 申告相談は、基本的に申告者1人に対し、職員1人で対応いたしますので、ご家族の方は特段の事情がない限り同席できません。
所得税の確定申告
申告が必要な人
- 年末調整を受けていない給与収入がある
- 年末調整済みの給与収入のほかに20万円を超える所得がある
- 2ヶ所以上からの給与があり、合算して年末調整を受けていない
- 給与の年間収入が2,000万円を超える
- 事業をしている、不動産収入がある
- 公的年金等の収入のほかに20万円を超える所得があるなど
次の方は、町の申告相談では受け付けていません。
浦河税務署で申告を行う、浦河商工会議所・浦河青色申告会に相談する、税理士に作成を依頼するなどご自身で申告をお願いいたします。
- 青色申告を行いたい
- 山林、不動産、株式の譲渡所得がある
- 損失の繰越や繰戻をするなど
※浦河税務署では、例年、譲渡所得や贈与税の申告対応として専門の担当者を配置し、期間を設けて集中的に行っておりますが、今年の専門的な相談については、毎週火曜日の午前中と金曜日に限り、確定申告会場内において札幌中税務署の担当職員がオンライン(Web)による申告相談を実施することとなっております。
※浦河税務署において譲渡、株式、贈与等の所得の申告を行う場合は、必ず事前に予約を行ってから、ご相談するようにしてください。
還付申告
申告義務がない方でも、源泉徴収された所得税が還付になる場合があります。
- 医療費控除や寄付金控除を受けることができる人
- 住宅借入金等特別控除の適用を受ける人など
個人住民税(道町民税)の申告が必要になる場合
所得税の確定申告が不要であった人でも、個人住民税(道町民税)の申告が必要な場合があります。
- 農業、営業、不動産などの収入があった
- 公的年金等の収入が400万円以下で、確定申告は不要であるが、その他の所得があった
- 所得税の確定申告が不要な方で、道町民税のみ各種控除(社会保険料・障がい者控除・配偶者控除・扶養控除・医療費控除など)を追加で申告される方
申告しなかった場合は?
- 所得税の申告が必要な場合、期限経過日数に応じ、加算金や延滞金が追加されることがあります。
- 各種サービスに影響が出る可能性があります。
- 公的な料金等が適正に算定できず、金額が高額になってしまう場合があります。
例:国民健康保険税、介護保険料および保育負担金の算定・国民年金の免除申請 - 給付金等の申請等の際、スムーズな手続きができない
例:児童手当、奨学金 - 所得証明の発行ができないため、金融機関などからの融資を受けることができないなど
申告に必要なもの
- 前年の確定申告の控え
- 令和6年中の収入を確認できる書類
・給与や年金の源泉徴収票(原本)
・収支内訳書、収入金額と必要経費がわかる帳簿、領収書など(営業・農業・不動産取得がある人) - 所得控除の内容を証明する書類
・国民健康保険税、国民年金保険料、社会保険料、生命保険料、損害保険料等の支払いを証明する書類
・医療費控除の明細書(医療費控除を受ける人)
・住宅資金の借入金残高証明書、登記簿謄本、請負・売買契約書、住民票など
・寄付をした団体発行の領収書など
・配偶者の源泉徴収票など
・障害者手帳等(障害者控除を受ける人)
・医師が発行したおむつ使用証明書(治療を受けるために直接必要な費用であることが明らかにされたもの) - マイナンバー確認書類(マイナンバーカード又は通知カード)
※扶養家族がいる人は、扶養家族のマイナンバー確認書類もお持ちください。
※通知カードは令和2年5月25日に廃止されていますが、通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致する場合に限り、引き続き番号確認書類として利用できます。 - 本人確認できる書類(運転免許証やパスポート等)
※顔写真付きマイナンバーカードをお持ちの人は省略できます。 - 本人名義の口座番号がわかるもの(通帳又はキャッシュカード等)
※確定申告により還付金が発生する場合に必要になります。 - 税務署からのお知らせはがき(お持ちの人のみ)
※外国人が申告相談する場合に必要なもの
外国人が確定申告を行う場合は、主に国外の家族を扶養に取る場合が多いですが、その場合に必要な書類がありますので、下記をご確認ください。
- 親族関係書類
- 送金関係書類
添付書類の事前作成のお願い
申告相談会場では書類等の作成コーナーは設置する予定ですが、事業所得の収支内訳書の計算や医療費控除の明細書の作成など、ご自宅で作成可能な書類は、できる限り作成して申告相談にお越しいただきますよう、ご協力をお願いいたします。
申告書の作成はお手持ちのパソコンやスマートフォン、タブレットでも作成できます
確定申告書の作成は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成することができます。
また、「確定申告書等作成コーナー」ではスマートフォンやタブレットでも所得税の確定申告書の作成ができますので、ぜひご利用ください。
なお、「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書は、マイナンバーカードを活用して、e-TAXで提出することができますので、詳しくは、国税庁ホームページをご確認ください。
外国人の巡回相談について
今年度は外国人労働者が多い地区で外国人の方向けの巡回申告相談日を設けることとしました。
当日は英語・ヒンディー語の通訳を配置しますので、外国人の方のみのご利用が可能です。
なお、巡回相談会場にお越しいただくことができない場合でも、申告期間内は浦河町役場で申告相談が可能ですので、必要書類を持参のうえ、税務課までお越しください。
- お問い合わせ先
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税務課
電話番号:0146-26-9005
FAX番号:0146-22-1240
メール:zeimu@town.urakawa.hokkaido.jp
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