物価高対応子育て応援手当(国が実施する総合経済対策)
対象児童
国が実施する総合経済対策事業の一つとして、0歳から高校3年生までの子どもに対し、1人当たり2万円の物価高対応子育て応援手当を支給します。
※令和7年9月30日以前に浦河町外で児童手当を受給していた方は、令和7年9月分の児童手当を受給していた自治体から支給されます。
対象児童
平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた児童
支給額
対象児童1人につき2万円(1回限り)
支給日
令和8年3月下旬以降、順次支給予定
支給対象者(公務員以外の方)
- 浦河町から令和7年9月分の児童手当を受給した方
- 令和7年10月以降、以下のいずれかの理由により浦河町に児童手当の申請をした方
- 令和7年9月1日から令和8年3月31日の間に出生した児童について、児童手当を申請した方。
- 離婚または離婚協議中につき、児童手当を申請した方。
- DV被害等により避難し、児童手当を申請した方。
申請方法
上記1・2の対象の方は、申請は必要ありません。令和8年3月中旬頃に案内文書をお送りいたします。なお、給付金の受給を辞退される場合は、案内文書に記載の期限までに担当窓口へご連絡ください。
※配偶者との離婚または離婚協議中につき令和7年9月30日以前に児童手当の受給資格を失ったことが判明している方は対象外となります。
支給対象者(公務員の方)
基準日(令和7年9月30日)時点で浦河町に住民登録があった方
※本給付金は、基準日時点に住民登録のある自治体への申請となります。
申請方法
勤務先より証明された申請書が配布されますので、役場子育て医療課児童福祉係へ申請してください。
申請期限
令和8年3月31日(令和8年3月31日までに出生した児童については、4月30日まで)
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
申請内容に不明な点があった場合、浦河町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは、絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに浦河町の窓口または最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
こども家庭庁コールセンター
電話:0120-252-071(受付時間:平日9:00~18:00)