浦河町こども誰でも通園制度(試行的事業)のご案内
令和8年度から全国の自治体で実施することとなっている「こども誰でも通園制度(仮称)」の本格実施に先駆けて、浦河町では令和6年4月から試行的事業を実施します。
(事業期間)令和6年4月1日~令和7年3月31日
対象者
浦河町に住民登録のある満3歳未満のお子さんが対象です。
- 令和6年度においては、1歳の誕生日を迎えて自分で歩けるようになったお子さんで、3歳の誕生月の間まで利用できます。
- 保育の3号認定を受けているお子さんは対象外です。
利用できる時間
利用児童1人につき月10時間まで利用できます。
- 当日キャンセルの場合は、予約した時間分利用したものとみなします。(料金はかかりません)
- 月の残時間は翌月に繰り越すことはできません。
利用方法(令和6年4月1日受付開始)
ご利用の前に、あらかじめ利用登録の申請を行う必要があります。次の書類を浦河町役場子育て医療課へ提出してください。
利用登録の申請後、対象と確認できた世帯へ利用チケットを発行します。チケットを受け取ったら、実施施設へ直接ご予約ください。
※初めて利用される方は、実施施設にて事前に面談が必要です。
利用料金
利用児童1人につき1時間当たり300円
利用料金は、利用施設へ直接お支払いください。
- 世帯状況や住民税課税状況により利用料が助成される場合があります。
- 利用料金は、利用施設へ直接お支払いください。
- 給食を希望する場合は、利用料金のほかに利用児童1人1食あたり400円がかかります
- 初回利用時に別途傷害保険料がかかります。詳細は利用する実施施設へお問い合わせください。