指定緊急避難場所・指定避難所

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災害により避難場所が違います!

指定緊急避難場所・指定避難所

 平成23年3月に発生した東日本大震災においては、切迫した災害の危険から逃れるための「避難場所」と、その後の避難生活を送るための「避難所」が必ずしも明確に区別されておらず、また、災害ごとに避難場所が指定されていなかったため、発災直後に避難場所に逃れたもののその施設に津波が襲来して多数の犠牲者が発生したなど、被害拡大の一因となりました。

 このような教訓を踏まえ、平成25年6月に、災害時における緊急の避難場所と、一定期間滞在して避難生活をする学校、生活館などの避難所とを区別するため、災害対策基本法の改正が行われ、新たに「指定緊急避難場所」と「指定避難所」に関する規定が設けられました。

(1)指定緊急避難場所

 指定緊急避難場所とは、津波、洪水等による危険が切迫した状況において、住民等が緊急に避難する際の避難先として位置付けるものであり、住民等の生命の安全の確保を目的とするものです。

(2)指定避難所

 指定避難所とは、災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまで必要な期間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等を一時的に滞在させることを目的とした施設です。

↓下記のファイルでご確認ください。

避難場所看板

各避難場所の位置は津波ハザードマップからご確認ください

お問い合わせ先

総務課

電話番号:0146-22-2311
FAX番号:0146-22-1240
メール:soumu@town.urakawa.hokkaido.jp
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