ガソリンや軽油の買いだめに関する防火安全上の注意事項

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ガソリンをポリ容器に入れてはダメ

1 ガソリンや軽油の危険性と容器の注意事項

ガソリンと軽油の危険性

  • ガソリンは気温が-40℃でも気化し、小さな火源でも爆発的に燃焼する物質(軽油は+40℃)です。
  • ガソリンの蒸気は、空気よりも重いため、穴やくぼみ等に溜りやすく、離れたところにある思わぬ火源(ライター等の裸火、静電気、衝撃の火花等)によって引火する可能性があります。
  • 軽油は、大量に保管すると火災の危険性が高まるとともに、いったん火災が発生すると大火災になる可能性があります。

ガソリンや軽油を入れる容器

  • ガソリンや軽油を入れる容器は、消防法令により、一定の強度を有するとともに、材質により容量が制限されています。
  • 特に、灯油用ポリ容器(20リットル)にガソリンを入れることは非常に危険ですので行わないでください。
灯油用ポリ容器にガソリンを入れることは非常に危険

*ガソリンを乗用車で運搬する場合には、22リットル以下の金属製容器(携行缶)でなくてはなりません。

2 ガソリンスタンドでガソリンや軽油を容器で購入する際の注意事項

ガソリンスタンドの利用者の注意事項

  • ガソリンや軽油の買いだめは極力控えてください。
  • 消防法令の基準に適合した容器で購入してください。
  • セルフスタンドで、利用客が自らガソリンを容器に入れることはできません。
セルフスタンドで利用客が自らガソリンを容器に入れることを禁ずる図

3 ガソリンや軽油を容器に入れて保管する際の注意事項

ガソリンや軽油の保管
  • ガソリンは、火災の発生危険が極めて高く、火災が発生すると爆発的に延焼拡大するため、ガソリンを容器に入れて保管することは極力控えてください。
  • 軽油は、大量に保管すると、火災の発生危険が高まるとともに、火災が発生すると、大規模な火災となる危険性が高いため、大量保管することは極力控えてください。
ガソリンや軽油の保管場所
  • 消防法令に適合した容器で保管する場合でも、消防法令により、合計40リットル以上のガソリン又は合計200リットル以上の軽油を保管する場合は、次のとおり建物の大幅な改修が必要となります。
  • 40リットル以上200リットル未満のガソリン又は200リットル以上1,000リットル未満の軽油を保管する場合は、市町村の火災予防条例により、保管場所の壁、柱、床および天井が不燃材料であることなど、構造等の要件が当該条例の基準に適合している旨の書類を添えて、あらかじめ消防機関に届け出ることが必要になります。
  • 200リットル以上のガソリン又は1,000リットル以上の軽油を保管する場合は、消防法により、壁、柱および床を耐火構造とするなど、一定の構造等の基準に適合したものでなければ、市町村長等の許可はされません。
ガソリンや軽油の保管場所の構造等

内容について不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。

お問い合わせ先

浦河消防署

電話番号:0146-22-2144
FAX番号:0146-22-6550
メール:ura2144@town.urakawa.hokkaido.jp
【お問い合わせフォーム】

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