災害による断水時に備え「災害時協力井戸」を募集します
町では、大規模な地震等の災害が発生し、水道の給水が停止した場合に、近隣の被災者へ生活用水として井戸水を提供いただける「災害時協力井戸」の登録を行います。
町民の方々で、井戸をお持ちの方は、ぜひとも当制度の趣旨にご賛同いただき、災害時協力井戸として登録いただくようお願いします。
災害時協力井戸とは?
大規模な災害が発生した場合には、水道が断水し長期間にわたり飲用水や飲用以外に使用する生活用水が確保できない等の不便な生活を強いられることも想定されます。
そうした事態に備え、個人や事業所が日頃から使用している井戸を事前に「災害時協力井戸」として登録し、災害時には飲用以外に使用する生活用水(トイレ、洗濯、清掃用水等の飲用以外に使用する水)として、可能な範囲で井戸水を地域住民にご提供していただこうとするものです。
災害時協力井戸利用上の注意事項
○災害時協力井戸は、生活用水(トイレ、洗濯、清掃用水等)として提供するもの
であり、飲料水として提供するものではありません。
○災害時協力井戸の利用にあたっては、所有者の指示に従ってください。
○停電等井戸の状況により使用できない場合があります。
【備考】停電の場合は、電気の復旧後の利用をお願いします。
○災害時協力井戸の利用は、災害発生時における水道の断水時に限ります。
○災害時協力井戸への登録はボランティアであり、井戸水の提供について井戸の所有
者が絶対の責任を負うものでありません。
災害時協力井戸の登録について
町では、災害時協力井戸への登録を随時募集しています。
町民の皆さんの中で井戸をお持ちの方におかれましては、ぜひとも当制度の趣旨にご賛同いただき、災害時協力井戸として登録いただきますようお願いします。
なお、登録にご協力いただける方は、総務課危機管理係までお申し込みください。
いつ起こるかわからない災害に備え、皆さんがお持ちの井戸を災害時協力井戸として地域のために活用しましょう
登録要件
- 浦河町内にある井戸であること
- 災害時に無償で井戸水を提供できること
- 現在、井戸として使用しており、今後も井戸として使用するものであること
- 所有者において継続的かつ適正に管理されていること
- 生活用水として使用に適当な水質であること
- ホームページ、広報誌等に協力井戸の所在地、所有者の情報の公表に同意できること
登録に関する注意事項
○新たな井戸を掘るものではなく、既にある井戸を活用する制度です。
○本制度の登録にあたって、汲み取り方法(電動式、手動式)は問いません。
○助け合いの精神に基づくものですので、町からの補助金はありません。
○生活用水としての利用を原則としますので、町が水質検査を行うことはありませ
ん。
○停電時には使用できない井戸もありますが、その場合は電気の復旧後にご協力くだ
さい。
登録等の手続
- 「浦河町災害時協力井戸登録申出書(別記第1号様式)」に必要事項を記入して、総務課危機管理係に提出してください。
- 登録要件に適合しているか確認後、「浦河町災害時協力井戸登録決定通知書(別記第2号様式)」により通知し、浦河町災害時協力井戸として登録します。
【備考】「災害時協力井戸登録解除届出書(別記第4号様式)により登録解除の届出がない限り、登録は3年間とします。ただし、登録期間の満了までに解除されない場合は、登録は更新されます。
様式ダウンロード
- お問い合わせ先
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総務課
電話番号:0146-22-2311
FAX番号:0146-22-1240
メール:soumu@town.urakawa.hokkaido.jp
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