重度心身障がい者医療費の助成

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重度心身障がい者医療費の助成

対象者

心身に重度の障害のある方が、病気やけがで医療機関にかかったとき、その医療費の一部を助成しています。

  • 身体障害者手帳1級、または2級の方
  • 身体障害者手帳3級の内部障害(心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害)の方
  • 知的障害者(療育手帳A判定の方、またはB判定で身体障害者手帳が交付されている方)
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の方【平成20年10月1日より対象】

申請に必要なもの

身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けるときに、一緒に手続をしますので、次のものを子育て医療課保険医療係に提出してください。手続後、受給者証を交付いたします。

  • 重度心身障がい者医療費受給者証交付申請書(子育て医療課保険医療係にあります)
  • 現在加入している健康保険証
  • 印鑑
  • 預金通帳
  • 所得課税証明書

所得制限

受給資格の要件には、所得制限があります。世帯の生計維持者※が次の所得額を超えるときは、受給の対象となりません。

扶養人数 所得額
0人 6,287,000円
1人 6,536,000円
2人 6,749,000円
3人 6,962,000円
4人 7,175,000円
5人以上 1人増えるごとに213,000円づつ加算

※生計維持者とは、生計費の大半を負担している方のことで、次の方のどなたかが該当となります。
 (世帯の構成によりことなります。)

  • 重度心身障がいのある方
  • 配偶者の方
  • 重度心身障がい者の生計を維持する扶養義務者の方

助成の範囲

対象となる診療の内容

入院、通院、歯科、調剤、整骨院、指定訪問看護※を受けたときただし、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方については、入院以外が助成の対象となります。
※指定訪問看護とは、医師が必要と認める場合に、国が指定する事業所の看護師などが自宅へ訪問し、療養を受けることをいいます。

診療を受けたときの自己負担額

保険証と一緒に受給者証を提示することで、病院の窓口で支払う自己負担額は、次のとおりとなります。

区分 自己負担額
・3歳未満の方
・3歳以上で町民税非課税世帯の方
初診時に次の金額を負担。
・医科 580円
・歯科 510円
・整骨院 270円
※指定訪問看護については1割負担
・3歳以上で町民税課税世帯の方 1割負担
※ただし、1ヶ月に支払う自己負担の限度額は
外来・・・18,000円(年間上限額144,000円)
入院・・・57,600円(多数回該当44,400円)
多数回該当:年4回以上該当した場合の4回目以降の額
(限度額を超えて支払った場合は、後日、役場より払い戻しされます。)

※保険適用外の費用(薬の容器、入院時の食事代など)は、自己負担となります。

払い戻しの手続き

次のようなときは、一度医療費を医療機関などに支払っていただき、後日役場へ申請し、払い戻しを受けることになります。

  • 北海道以外の医療機関などで、診療を受けたとき
  • 受給者証を忘れて、診療を受けたとき
  • 治療用補装具(コルセットなど)を購入したとき

※払い戻しを受けるときは 、「領収書」、「健康保険証」、「印鑑」、「預金通帳」を持参のうえ、子育て医療課保険医療係または荻伏支所で手続をしてください。 ただし、治療用補装具を購入したときは、医師の証明書が必要となります。

お問い合わせ先

子育て医療課

電話番号:0146-26-9002
FAX番号:0146-22-1240
メール:kosodate@town.urakawa.hokkaido.jp
【お問い合わせフォーム】

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