重度心身障がい者医療費の助成
重度心身障がい者医療費の助成
対象者
心身に重度の障害のある方が、病気やけがで医療機関にかかったとき、その医療費の一部を助成しています。
- 身体障害者手帳1級、または2級の方
- 身体障害者手帳3級の内部障害(心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害)の方
- 知的障害者(療育手帳A判定の方、またはB判定で身体障害者手帳が交付されている方)
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方【平成20年10月1日より対象】
申請に必要なもの
身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けるときに、一緒に手続をしますので、次のものを子育て医療課保険医療係に提出してください。手続後、受給者証を交付いたします。
- 重度心身障がい者医療費受給者証交付申請書(子育て医療課保険医療係にあります)
- 現在加入している健康保険証
- 印鑑
- 預金通帳
- 所得課税証明書
所得制限
受給資格の要件には、所得制限があります。世帯の生計維持者※が次の所得額を超えるときは、受給の対象となりません。
扶養人数 | 所得額 |
---|---|
0人 | 6,287,000円 |
1人 | 6,536,000円 |
2人 | 6,749,000円 |
3人 | 6,962,000円 |
4人 | 7,175,000円 |
5人以上 | 1人増えるごとに213,000円づつ加算 |
※生計維持者とは、生計費の大半を負担している方のことで、次の方のどなたかが該当となります。
(世帯の構成によりことなります。)
- 重度心身障がいのある方
- 配偶者の方
- 重度心身障がい者の生計を維持する扶養義務者の方
助成の範囲
対象となる診療の内容
入院、通院、歯科、調剤、整骨院、指定訪問看護※を受けたときただし、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方については、入院以外が助成の対象となります。
※指定訪問看護とは、医師が必要と認める場合に、国が指定する事業所の看護師などが自宅へ訪問し、療養を受けることをいいます。
診療を受けたときの自己負担額
保険証と一緒に受給者証を提示することで、病院の窓口で支払う自己負担額は、次のとおりとなります。
区分 | 自己負担額 |
---|---|
・3歳未満の方 ・3歳以上で町民税非課税世帯の方 |
初診時に次の金額を負担。 ・医科 580円 ・歯科 510円 ・整骨院 270円 ※指定訪問看護については1割負担 |
・3歳以上で町民税課税世帯の方 | 1割負担 ※ただし、1ヶ月に支払う自己負担の限度額は 外来・・・18,000円(年間上限額144,000円) 入院・・・57,600円(多数回該当44,400円) 多数回該当:年4回以上該当した場合の4回目以降の額 (限度額を超えて支払った場合は、後日、役場より払い戻しされます。) |
※保険適用外の費用(薬の容器、入院時の食事代など)は、自己負担となります。
払い戻しの手続き
次のようなときは、一度医療費を医療機関などに支払っていただき、後日役場へ申請し、払い戻しを受けることになります。
- 北海道以外の医療機関などで、診療を受けたとき
- 受給者証を忘れて、診療を受けたとき
- 治療用補装具(コルセットなど)を購入したとき
※払い戻しを受けるときは 、「領収書」、「健康保険証」、「印鑑」、「預金通帳」を持参のうえ、子育て医療課保険医療係または荻伏支所で手続をしてください。 ただし、治療用補装具を購入したときは、医師の証明書が必要となります。
- お問い合わせ先
-
子育て医療課
電話番号:0146-26-9002
FAX番号:0146-22-1240
メール:kosodate@town.urakawa.hokkaido.jp
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