国民健康保険の加入と喪失
国民健康保険とは、病気やけがに備えて、お金を出し合いみんなで助け合うものです。
職場の健康保険に加入している人や生活保護を受けている人を除いて、その市区町村に住んでいる人は、
みんな国民健康保険に入らなくてはいけません。
国民健康保険に入る方
- お店などを経営している自営業の方
- 農業や漁業などを営んでいる方
- 退職して、職場の健康保険などをやめた方
- パート、アルバイトなどをしていて、職場の健康保険に加入していない方
- 外国人登録をしていて、3ヶ月以上日本に滞在すると認められた外国籍の方
保険証の交付
国民健康保険に加入すると、一人につき一枚の保険証が交付されます。保険証は、加入者であることを証明し、医療機関などにかかるときの受診券の役割があります。
国民健康保険に入るとき (加入)の届出
次のようなときは、下記のものをお持ちのうえ、必ず14日以内に子育て医療課保険医療係へ届出をしてください。
なお、住民登録の変更が必要なものは、町民課窓口で届出をしてください。
国民健康保険に入るとき(加入)の届出について
他の市区町村から転入されたとき (他の健康保険などに加入していない方) |
町民課窓口へ転入届を出すときに、一緒に手続をします。 |
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子どもが生れたとき | 町民課窓口へ出生届を出すときに、一緒に手続をします。 【必要なもの】 ・保険証 |
退職して職場の健康保険などをやめたとき | 退職した職場から「健康保険資格喪失証明書」をもらい手続をしてください。 【必要なもの】 ・健康保険資格喪失証明書 |
健康保険の扶養からはずれたとき | 加入していた健康保険の職場から「健康保険資格喪失証明書」をもらい手続をしてください。 【必要なもの】 ・健康保険資格喪失証明書 |
健康保険の任意継続がきれたとき | 「任意継続の保険証」と「任意継続資格喪失証明書」を持って、手続をしてください。 【必要なもの】 ・任意継続の保険証 ・任意継続資格喪失証明書 |
生活保護を受けなくなったとき | 子育て医療課保険医療係までお越しください。 |
(注)届出をするときに、同居している方の中で、すでに国民健康保険に加入している方がいるときは、「国民健康保険証」も一緒にお持ちください。
- 手続をしないと
- 加入の手続をしていない間の医療費は、全額自己負担となってしまいます。
また、保険税は、加入すべきであった日までさかのぼって納めなくてはなりません。
国民健康保険をやめるとき(喪失)の届出
次のようなときは、下記のものをお持ちのうえ、必ず14日以内に子育て医療課保険医療係へ届出をしてください。
なお、住民登録の変更が必要なものは、町民課町窓口で届出をしてください。
国民健康保険をやめるとき(喪失)の届出について
他の市区町村へ転出するとき | 町民課窓口へ転出届を出すときに、一緒に手続をします。 【必要なもの】 ・保険証 |
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亡くなられたとき | 町民課町窓口へ死亡届を出すときに、一緒に手続をします。 【必要なもの】 ・保険証 |
職場の健康保険などへ加入したとき | 職場から「健康保険資格取得証明書」をもらい、手続をしてください。 【必要なもの】 ・健康保険資格取得証明書 |
健康保険の扶養に加入したとき | 加入する健康保険の職場から「健康保険資格取得証明書」をもらい、手続をしてください。 【必要なもの】 ・健康保険資格取得証明書 |
生活保護を受けたとき | 早急に手続をしてください。 【必要なもの】 ・保険証 |
(注)やめる届出をするときは必ず、「国民健康保険証」を持参してください。
- 手続をしないと
- 資格がなくなったにもかかわらず、そのまま国民健康保険で診療を受けた場合には、国民健康保険で、負担した医療費を返していただくことになります。
- 保険税の払い戻しについて
- 年度の途中で、国民健康保険のやめる(喪失)手続をしたときの保険税は、やめた月までの保険税をもとめ、支払った額を差し引いて精算します。(保険料が最高限度額に該当する場合には、加入人数が減少しても保険料が変わらないことがあります。)
※「やめた月まで」とは、たとえば8月に社会保険に加入したときは7月になります。
健康保険・厚生年金資格(取得・喪失)証明書
- お問い合わせ先
-
子育て医療課
電話番号:0146-26-9002
FAX番号:0146-22-1240
メール:kosodate@town.urakawa.hokkaido.jp
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