マイナンバーカードの健康保険証利用
令和6年12月2日から国民健康保険・後期高齢者医療の保険証が発行されません。
国民健康保険・後期高齢者医療保険の保険証は、「マイナ保険証」に移行し、令和6年12月2日から新規発行されなくなります。
お早めにマイナンバーカードを取得し、マイナ保険証の利用登録をしましょう。
- 従来の保険証の有効期限は?
- 令和6年12月1日時点でお手元にある保険証は、記載されている有効期限まで使用することができます。
- 「マイナ保険証」をお持ちの方は?
- 令和6年12月2日以降「マイナ保険証」をお持ちの方には、「資格のお知らせ」(マイナンバーカードに紐づいている保険証情報を確認できるもの)が交付されます。
- 「マイナ保険証」をお持ちでない方は?
- 令和6年12月2日以降「マイナ保険証」をお持ちでない方には、お手元にある従来の保険証の有効期限が切れる前に申請いただくことなく「資格確認書」(従来の保険証に代わるもの)が交付されます。
- 従来の保険証を紛失した場合は?
- 12月1日までに紛失された方には、申請により保険証が再発行されます。
12月2日以降に紛失された方で、「マイナ保険証」をお持ちでない方には、申請により「資格確認書」が発行されます。
マイナ保険証を使うメリット
医療費を20円節約できます!
皆さまの保険税で賄われている医療費を20円節約できます。皆さまの医療費が下がると、保険税が安くなることにもつながります。
より良い医療を受けることができます!
本人が同意すれば、初めての医療機関・薬局でも、これまでに使った薬剤情報や健診情報が医師と共有でき、健康管理や医療の質向上にもつながります。
限度額を超える医療費の支払いが免除されます!
限度額適用認定証がなくても、高額医療費制度における限度額以上の支払いが免除になります。
健康保険が変わっても利用できます!(ただし届出は必要です)
就職や転職、引っ越しなどで健康保険が変わっても、「マイナ保険証」でそのまま受診できます。
国民健康保険への加入・脱退の届出は引き続き必要になりますので、ご注意ください。
なお、加入・脱退の届出は、変更する日から14日以内と法律で定められています。
- 国保に加入するとき
- 会社を退職した場合は、健康保険資格喪失証明書をご持参ください。
転入の場合は、役場町民課窓口で手続きしてください。
- 国保を脱退するとき
- 会社に就職した場合は、健康保険資格取得証明書をご持参ください。
転出の場合は、役場町民課窓口で手続きしてください。
医療費控除の手続きがなくなります!
確定申告の際に医療費控除の手続きがマイナポータルから自動連携されるので、不要になります。
マイナ保険証の利用登録方法
マイナンバーカードを「マイナ保険証」として利用するには、事前に登録が必要です。
利用登録の方法は以下の4種類です。詳細は関連リンクからもご覧いただけます。
- 医療機関・薬局のカードリーダーから登録する。
- マイナポータルから登録する。
- セブン銀行ATMから登録する。
- 役場町民課窓口で手続きする。
マイナ保険証を利用できる医療機関・薬局
町内の全医療機関・薬局でマイナ保険証を利用することができます。
ただし、医療機関・薬局によっては従来の保険証の提示を求められる場合があります。
保険証情報の確認方法
マイナンバーカードに紐づいている保険証情報は、関連リンクからご覧ください。
関連リンク
- お問い合わせ先
-
子育て医療課
電話番号:0146-26-9002
FAX番号:0146-22-1240
メール:kosodate@town.urakawa.hokkaido.jp
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