マイナンバーカードの健康保険証利用
令和3年3月から順次、機器等の準備ができた医療機関・薬局などで、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。
利用するためにはマイナンバーカードの受け取り後に登録が必要です
健康保険証として利用するためには、マイナンバーカード取得後にスマートフォンやパソコンからマイナポータルページへアクセスして健康保険証利用の申し込みができます。(役場町民課窓口でも登録できます)
- マイナンバーカードに対応していない医療機関・薬局などでは、これまでどおり健康保険証が必要になります。(利用の可否については、各医療機関・薬局にお問い合わせください。)
- 健康保険証は自動で切り替えになりませんので、これまでどおり会社や役場などで健康保険の加入・脱退の手続きは必要になります。
医療機関・薬局などの利用で便利になります
医療機関・薬局などの受付で健康保険の資格確認ができるだけでなく、限度額適用認定証がなくても、高額医療費制度における限度額以上の支払いの免除や、所得税確定申告の医療費控除の手続きでマイナポータルから自動連携(令和3年10月以降の予定)が可能になるなどのメリットがあります。
関連リンク
- お問い合わせ先
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子育て医療課
電話番号:0146-26-9002
FAX番号:0146-22-1240
メール:kosodate@town.urakawa.hokkaido.jp
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