高額療養費

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同じ月内に支払った医療費の自己負担額が高額となったとき、申請の手続をして認められると、限度額(世帯により異なります)を超えた分が、後日、高額療養費として支給されます。

高額療養費限度額適用認定証

70歳未満の方が入院した時に病院へ支払う金額が、事前に交付を受けた「限度額適用認定証」を提示することにより、自己負担限度額までの支払いになります。これにより病院の窓口で多額の医療費を支払う必要がなくなります。入院前に子育て医療課保険医療係に申請し、「限度額適用認定証」の交付を受けてください。申請に必要なものは次のものです。

  • 印鑑
  • 保険証

自己負担額の計算

  • 月の初日から月末までの暦月ごとの受診について計算します。
  • 入院、通院、歯科ごとに計算します。
  • 病院・診療所ごとに計算します。
  • 入院時の食事代は、高額療養費の対象となりません。
  • 差額ベッド料など、保険診療の対象とならないものは除きます。

※70歳以上の方は、病院や診療所、入院・通院や歯科などの区別はなく、合算して計算します。

手続に必要なもの

手続をされる方は、次のものを子育て医療課保険医療係に提出してください。

  • 高額療養費支給申請書(子育て医療課保険医療係にあります)
  • 印鑑
  • 領収書
  • 預金通帳

70歳~74歳の方の自己負担限度額

区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者Ⅲ
(課税所得690万円以上)
252,600円
ただし、医療費が842,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算
〔140,100円〕※3
252,600円
ただし、医療費が842,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算
〔140,100円〕※3
現役並み所得者Ⅱ
(課税所得380万円以上)
167,400円
ただし、医療費が558,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算
〔93,000円〕※3
167,400円
ただし、医療費が558,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算
〔93,000円〕※3
現役並み所得者Ⅰ
(課税所得145万円以上)
80,100円
ただし、医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算
〔44,400円〕※3
80,100円
ただし、医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算
〔44,400円〕※3
一般 18,000円
〔144,400円〕※3
57,600円
〔44,400円〕※3
低所得Ⅱ ※1 8,000円 24,600円
低所得Ⅰ ※2 8,000円 15,000円

※人工透析を行なっている慢性腎不全、血友病などの患者負担限度額は、10,000円となります。

※1 低所得Ⅱは、住民税非課税世帯で低所得Ⅰ以外の方。
※2 低所得Ⅰは、住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたとき0円になる方。
※3 〔 〕内の金額は、過去12か月間に高額療養費の支給を4回以上受けた場合の患者負担限度額です。

70歳未満の方の自己負担限度額

  3回目まで 4回目以降 ※2
ア 上位所得者2
(901万円超)
252,600円
ただし、医療費が842,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算
140,100円
イ 上位所得者1
(600万円超901万円以下)
167,400円
ただし、医療費が558,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算
93,000円
ウ 一般2
(210万円超600万円以下)
80,100円
ただし、医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算
44,400円
エ 一般1
(210万円以下)
57,600円 44,400円
オ 住民税非課税※1 35,400円 24,600円

ただし、人工透析を行なっている慢性腎不全、血友病などの患者負担限度額は、10,000円となります。
(慢性腎不全で人工透析を要する上位所得者の患者負担額は20,000円となります。)

※1.同一世帯の世帯主と国民健康保険被保険者が、住民税非課税の方
※2.過去12か月間に高額療養費の支給を4回以上受けた場合の患者負担限度額です。

合算して限度額を超えたとき

同じ世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払ったとき、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。

お問い合わせ先

子育て医療課

電話番号:0146-26-9002
FAX番号:0146-22-1240
メール:kosodate@town.urakawa.hokkaido.jp
【お問い合わせフォーム】

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