入院時の食事代
入院したときの食事代は、診療などにかかる費用とは別に、1食あたりの金額(下記の標準負担額)を負担していただくことになります。残りは、「食事療養費」として国民健康保険が負担します。
入院時の食事代の標準負担額(1食あたり)
- 1.一般(下記以外の方)
- 490円
- 2.住民税非課税世帯(90日までの入院)
- 230円
- 3.住民税非課税世帯(90日を超える入院)
- 180円
- 4.低所得1
- 110円
※上記の金額は令和6年6月1日から適用されます。
※2~4に該当する方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、子育て医療課保険医療係で手続きをしてください。
- お問い合わせ先
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子育て医療課
電話番号:0146-26-9002
FAX番号:0146-22-1240
メール:kosodate@town.urakawa.hokkaido.jp
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