新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金

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浦河町国民健康保険の加入者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり、感染が疑われる場合において、その療養のため労務に服することができなかった期間に傷病手当金を支給します。

対象者(以下の条件をすべて満たす人)

  • 浦河町国民健康保険の被保険者
  • 給与等の支払いを受けている人
  • 療養のため、労務に服することができなかった期間に給与等の全部または一部が支給されない人

支給期間

労務に服することができなかった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間

支給額

(直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×日数(支給対象者となる日数)
※1日当たりの支給額には上限があります。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間
(ただし、入院が継続する場合等は1年6カ月)

申請書様式

お問い合わせ先

子育て医療課

電話番号:0146-26-9002
FAX番号:0146-22-1240
メール:kosodate@town.urakawa.hokkaido.jp
【お問い合わせフォーム】

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