国民年金について
国民年金は、老後を迎えたとき、思わぬ病気やけがで障がい者となったときや一家の働き手を失ったりしたときなどに、年金を支給して生活を保障する制度です。また、日本に住む20歳から60歳までのすべての人が加入し、保険料を納め、支え合う制度です。
国民年金の加入者(被保険者)の種類
第1号被保険者 | 農業、漁業、商業など自営業を営んでいる方やその配偶者、学生など (第2号や第3号被保険者に該当しない人) |
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第2号被保険者 | 厚生年金や共済組合の加入者 |
第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者 |
- 任意加入被保険者
- 次のような方は、希望により加入することができます。
- 日本国内に住む60歳未満の老齢(退職)年金受給者の方
- 日本国内に住む60歳以上65歳未満の方
- 日本人で外国に住んでいる20歳以上65歳未満の方
- 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない、日本国内に住む65歳以上70歳未満の日本人の方
国民年金の保険料
国民年金保険料を納めましょう。(保険料の詳細は、下記をご参照ください。)
国民年金の給付
国民年金から支給されるものには、次のようなものがあります。
20歳になられた方へ
日本年金機構からのお知らせです。
日本にお住まいの20歳以上の方は、国民年金に加入し保険料を納付する必要があります。
国民年金制度の内容やメリット、保険料の納付方法や免除の手続きなどをわかりやすく動画でご案内します。
保険料を納めることが困難な場合は
経済的な理由などで、どうしても保険料を納められない場合の「保険料の免除・納付猶予制度」や大学などに在籍する学生本人の保険料を後払いする「学生納付特例制度」があります。
産前産後期間の免除制度
国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年(2019年)4月から始まりました。なお、この制度は、国民年金保険料を月額100円程度引き上げることにより、国民年金の被保険者全体によって支えられています。
出張年金相談
苫小牧年金事務所では、月に1度、年金の請求や各種届出の受付、相談業務、社会保険の各種届出の受付などを行っております。
お気軽にご利用ください。(詳しくは、下記をご参照ください。)
法定免除
国民年金第1号被保険者が、主に、次のいずれかに該当したときにその間の保険料は免除されます。
- 障害基礎年金・障害厚生(共済)年金(1・2級に限る)の受給権者になったとき
- 生活保護法による生活扶助を受けているとき
- お問い合わせ先
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保健福祉課
電話番号:0146-26-9003
FAX番号:0146-22-1240
メール:hokenfukushi@town.urakawa.hokkaido.jp
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