老齢基礎年金
受給資格期間が原則として10年以上ある方が、65歳になってから受けとることができる年金です。
受給資格期間
受給資格期間とは年金を受けるために必要な期間のことで、主に次にあげる期間のことをいいます。なお、加入していた年金制度や、生年月日によって受給資格期間は短縮されることもあります。
- 国民年金保険料を納めた期間
- 国民年金保険料の免除を受けた期間(一部免除の場合は、残り分を納付した期間)
- 国民年金の学生納付特例を受けた期間
- 国民年金の若年者納付猶予を受けた期間
- 昭和36年4月以降に厚生年金、共済年金などに加入した期間
- 国民年金第3号被保険者であった期間
- 合算対象期間(カラ期間)
注) 合算対象期間(カラ期間)とは、受給資格期間を満たしているかどうかをみるときに計算されますが、年金額を計算するときには含みません。主に次にあげる期間が、合算対象期間となります。
- 昭和36年4月から昭和61年3月までの間で配偶者が厚生年金などに加入していて本人が公的年金制度に加入していなかった期間。(本人が、20歳以上60歳未満の時に限ります。)
- 昭和36年4月から平成3年3月までに学生であって、国民年金に任意加入しなかった期間。(本人が20歳以上60歳未満の時に限ります。)
- 昭和36年4月以後、20歳以上から60歳未満までの間で、日本国籍の人が外国に在住していた期間。
- 昭和36年4月以後の厚生年金などの脱退手当金を受けた期間。
- 昭和36年3月以前の厚生年金などの加入期間。
- 昭和36年4月以後、厚生年金まどの加入期間のうち20歳前、60歳以後の期間。
※その他にも合算対象期間となる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
老齢基礎年金の受給額
20歳から60歳になるまでの40年間、保険料をすべて納めた方が、満額受給できます。
年金額(満額)780,900円(令和3年度)
なお、未納や、免除期間がある場合は減額されます。その計算式は、次のとおりになります。
年金額=780,900円×{(保険料納付月数)+(保険料全額免除月数×4/8)
+(保険料4分の1納付月数×5/8)+(保険料2分の1納付月数×6/8
+(保険料4分の3納付月数×7/8)}÷加入可能月数
注) 保険料免除期間のある人が、60歳以降に任意加入して保険料を納付すると、保険料納付月数と保険料免除月数の合計月数が、加入可能月数を超えることがあります。この場合は、超えた月数分を保険料免除月数から差し引いて計算します。
注) 加入可能月数・・・昭和16年4月1日以前に生まれた人については、国民年金制度が始まったときすでに20歳を超えていたため、60歳まで保険料を納めたとしても40年間保険料を納付することができません。そのため、次のように生年月日に応じて加入可能年数を定めています。
生年月日 | 加入可能月数 |
---|---|
大正15年4月2日~昭和2年4月1日 | 300月 |
昭和2年4月2日~昭和3年4月1日 | 312月 |
昭和3年4月2日~昭和4年4月1日 | 324月 |
昭和4年4月2日~昭和5年4月1日 | 336月 |
昭和5年4月2日~昭和6年4月1日 | 348月 |
昭和6年4月2日~昭和7年4月1日 | 360月 |
昭和7年4月2日~昭和8年4月1日 | 372月 |
昭和8年4月2日~昭和9年4月1日 | 384月 |
昭和9年4月2日~昭和9年4月1日 | 396月 |
昭和10年4月2日~昭和11年4月1日 | 408月 |
昭和11年4月2日~昭和12年4月1日 | 420月 |
昭和12年4月2日~昭和13年4月1日 | 432月 |
昭和13年4月2日~昭和14年4月1日 | 444月 |
昭和14年4月2日~昭和15年4月1日 | 456月 |
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 | 468月 |
昭和16年4月2日以降 | 480月 |
振替加算
厚生年金保険や共済組合では、加入期間が20年(中高齢の特例は15年~19年)以上ある方で、その方が年金を受けられるようになったとき、生計を維持されている配偶者がいる場合には、加給年金がつきます。
この加給年金は、配偶者が65歳になると打ち切られますが、配偶者が昭和41年4月1日以前生まれなら、配偶者自身の老齢基礎年金に生年月日ごとに定められた額が加算されます。これを「振替加算」といいます。
ただし、配偶者も厚生年金保険や共済組合の加入期間が20年(中高齢の特例は15年~19年)以上あり、年金を受けられるようになった場合は、加給年金が支給されませんので、振替加算も行われません。
繰上げ請求
老齢基礎年金は原則として65歳から受けられますが、希望により60歳から65歳になるまでの間に繰上げて受給することができます。
ただし、繰上げ請求する年齢によって一定の割合で年金が減額され、生涯、減額された年金を受けることになります。支給率は次のとおりです。
繰上げ請求時の年齢 | 支給率 |
---|---|
60歳 | 70%~75.5% |
61歳 | 76%~81.5% |
62歳 | 82%~87.5% |
63歳 | 88%~93.5% |
64歳 | 94%~99.5% |
繰上げ請求の注意点
- 一度、繰上げ請求をすると取り消すことはできません。
- 遺族厚生(遺族共済)年金を受けている方は、65歳になるまではどちらか一方を選択して受給することになります。
- 繰上げ請求後に、病気やけがで1級または2級の程度の障害に該当するようになっても障害基礎年金の請求はできません。
- 寡婦年金の受給権がある人は、受給権が消滅します。
- 国民年金の任意加入は、できなくなります。
- 第2号被保険者になっている間は、支給が停止されます。(昭和16年4月1日生まれの方まで)
- 厚生年金や共済組合の加入期間が1年以上ある方に支給される特別支給の老齢厚生(退職共済)年金は、65歳になるまでは、全部または一部が支給停止されます。(昭和16年4月1日生まれの方まで)
- 受給権は請求を行った日に発生し、支給は受給権の発生した月の翌月分から開始されます。
- 振替加算の繰上げ請求はできません。
繰下げ請求
老齢基礎年金は、希望すれば66歳以降からでも受けることができ、受けようとする年齢により一定の率で増額された年金を受けることができます。支給率は次のとおりです。
繰下げ請求時の年齢 | 支給率 |
---|---|
66歳 | 108.4%~116.1% |
67歳 | 116.8%~124.5% |
68歳 | 125.2%~132.9% |
69歳 | 133.6%~141.3% |
70歳 | 142% |
繰下げ請求の注意点
- 65歳に達したとき、または達した日以後に老齢(退職)を支給事由とするもの以外(障害・遺族など)の年金を受ける権利を得た場合、繰下げ請求はできません。
- 昭和12年4月1日以前に生まれた方で、厚生年金の加入期間がある方は、老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に繰下げ請求しなければなりません。
- 振替加算も同時に繰下げになります。
- 受給権は請求を行った日に発生し、支給は受給権の発生した月の翌月分から開始されます。
付加年金
第1号被保険者としての保険料のほかに、付加保険料(400円)を納めた方の老齢基礎年金に加算される給付で、次のように計算した付加年金が支給されます。
200円×付加保険料を納付した月数(年額)
請求先
年金は請求しなければ支給されません。
65歳の誕生日の前日から請求ができます。(繰上げ支給を希望の場合は60歳から)
請求先は、加入歴が国民年金の第1号被保険者のみの人は役場国民年金係もしくは荻伏支所で手続きができます。
厚生年金や国民年金の第3号被保険者期間が1カ月でもある人については年金事務所で手続きすることになります。
- お問い合わせ先
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保健福祉課
電話番号:0146-26-9003
FAX番号:0146-22-1240
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