セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

更新日:

  • Twitterでツイート
  • Facebookでシェア

制度の概要

セルフメディケーションとは「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」(WHOの定義)であり、セルフメディケーション税制は、国民のセルフメディケーションを推進するため、一定の条件のもとで所得控除を受けられる制度です。

制度の内容

この制度を活用するためには、確定申告をする方が定期健康診断等(※1)のいずれかを受けることが必要です。そのうえで、確定申告をする方や、そのご家族が購入した特定のOTC医薬品(※2)の合計が年間1万2,000円を超えた場合に、超えた金額(8万8,000円が限度)について、その年の総所得金額から控除を受けることができます。

※1 定期健康診断等
 (1)特定健康診査(いわゆるメタボ健診)、(2)インフルエンザの予防接種、(3)勤務先で実施する定期健康診断、(4)保険者が実施する健康診査、(5)市町村が実施するがん検診等
※2 OTC(Over The Counter)医薬品
 薬局やドラッグストアなどにおいて処方箋なしに購入できる医薬品のことであり、今までは「市販薬」等と呼ばれていましたが、2007年より呼称が統一されました。

詳しくは下記のホームページよりご確認ください。

お問い合わせ先

子育て医療課

電話番号:0146-26-9002
FAX番号:0146-22-1240
メール:kosodate@town.urakawa.hokkaido.jp
【お問い合わせフォーム】

ページトップへ