養護老人ホームへの入所
養護老人ホームは、おおむね65歳以上の方で、身体や精神または環境上の理由と経済的な理由により在宅での生活が困難になった 高齢者を入所させる施設です。
一般的には、心身機能の減退や住宅に困窮し、低所得によって在宅で生活できなくなった高齢者の方が対象となります。
入所方法・入所までの流れ
- 本人または家族からの相談により、必要書類を作成
- 年2回開催される入所判定会議で判定を受ける
- 判定結果で入所適当となった場合、希望施設の入所希望者リストに登録
- 施設の空き状況により、本人や家族に施設から連絡があり入所確認
- 入所決定
入所できる施設
浦河町内の養護老人ホームは、養護老人ホームちのみの郷のみですが、町外の施設を希望することも可能です。(詳しくは、保健福祉課高齢化対策係または地域包括支援センターまで相談ください。)
なお、特別養護老人ホームちのみの杜や浦河緑苑は、介護保険施設となり、養護老人ホームとは入所申込み方法は異なりますので、ご注意ください。
詳しくは、介護保険関連ページなどを参照ください。
入所費用徴収・扶養義務者徴収金
養護老人ホームの入所費用については、入所者本人の収入に応じて決められます。(詳しくは、下記の徴収基準表を参照ください。)
また、入所者と同居していた配偶者や子にも課税状況に応じて、扶養義務者の徴収金がかかります。(詳しくは、保健福祉課高齢化対策係にご相談ください。)
徴収金の決定にあたっては、入所者本人と扶養義務者の承諾のうえで、年金額や課税状況を毎年確認して決定します。
納付方法は、毎年本人および扶養義務者に納入通知書を郵送しますので、指定の金融機関にて、納期限までに納入してください。
【養護老人ホーム入所者の徴収金計算方法例】
- 入所者の収入年額(年金など) 527,000円
- 控除額(税金・介護保険料など) 82,000円
- 527,000円-82,000円=445,000円(対象収入額)
※下記の表を参照すると、11階層に該当するため、月額徴収額は、14,100円となります。
養護老人ホーム入所者費用徴収基準
階層 | 対象収入による階層区分 | 費用徴収/基準月額 |
---|---|---|
1 | 0 ~ 270,000 | 0円 |
2 | 270,001 ~ 280,000 | 1,000 |
3 | 280,001 ~ 300,000 | 1,800 |
4 | 300,001 ~ 320,000 | 3,400 |
5 | 320,001 ~ 340,000 | 4,700 |
6 | 340,001 ~ 360,000 | 5,800 |
7 | 360,001 ~ 380,000 | 7,500 |
8 | 380,001 ~ 400,000 | 9,100 |
9 | 400,001 ~ 420,000 | 10,800 |
10 | 420,001 ~ 440,000 | 12,500 |
11 | 440,001 ~ 460,000 | 14,100 |
12 | 460,001 ~ 480,000 | 15,800 |
13 | 480,001 ~ 500,000 | 17,500 |
14 | 500,001 ~ 520,000 | 19,100 |
15 | 520,001 ~ 540,000 | 20,800 |
16 | 540,001 ~ 560,000 | 22,500 |
17 | 560,001 ~ 580,000 | 24,100 |
18 | 580,001 ~ 600,000 | 25,800 |
19 | 600,001 ~ 640,000 | 27,500 |
20 | 640,001 ~ 680,000 | 30,800 |
21 | 680,001 ~ 720,000 | 34,100 |
22 | 720,001 ~ 760,000 | 37,500 |
23 | 760,001 ~ 800,000 | 39,800 |
24 | 800,001 ~ 840,000 | 41,800 |
25 | 840,001 ~ 880,000 | 43,800 |
26 | 880,001 ~ 920,000 | 45,800 |
27 | 920,001 ~ 960,000 | 47,800 |
28 | 961,001 ~ 1,000,000 | 49,800 |
29 | 1,000,001 ~ 1,040,000 | 51,800 |
30 | 1,040,001 ~ 1,080,000 | 54,400 |
31 | 1,080,001 ~ 1,120,000 | 57,100 |
32 | 1,120,001 ~ 1,160,000 | 59,800 |
33 | 1,160,001 ~ 1,200,000 | 62,400 |
34 | 1,200,001 ~ 1,260,000 | 65,100 |
35 | 1,260,001 ~ 1,320,000 | 69,100 |
36 | 1,320,001 ~ 1,380,000 | 73,100 |
37 | 1,380,001 ~ 1,440,000 | 77,100 |
38 | 1,440,001 ~ 1,500,000 | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 | 下記計算式 |
- 150万円超過の場合の計算式
- 150万円超過金額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)
※基準上限額
その月における被措置者に係る措置費(一般事務費・一般生活費の合算額)の支弁額
- お問い合わせ先
-
保健福祉課(高齢化対策係・介護保険係)
電話番号:0146-22-7735
FAX番号:0146-22-7734
メール:hokenfukushi@town.urakawa.hokkaido.jp
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