ふるさと納税の対象となる地方団体の指定について

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令和5年10月1日~令和6年9月30日「ふるさと納税」の指定基準に適合する地方団体として指定を受けました

 浦河町は昨年に引き続き、令和5年9月28日付(総税市第97号)により、総務大臣から「ふるさと納税」の指定基準に適合する地方団体として指定を受けました。
 総務大臣の指定により、浦河町へのふるさと納税は、所得税と住民税の控除対象となりますので、今後も引き続き応援をお願いいたします。

指定期間:令和5年10月1日~令和6年9月30日

ふるさと納税 指定制度とは?

 地方税法等の一部を改正する法律の成立により、ふるさと納税に係る指定制度が創設されました。この指定制度では、総務大臣が定めた基準に適合した地方団体が、ふるさと納税の対象団体として指定される仕組みです。

 指定対象外の地方団体に対して支出された寄附金については、ふるさと納税(特例控除)の対象外となりますのでご注意ください。

 ふるさと納税の指定制度の詳細は、下記リンクより【総務省ふるさと納税ポータルサイト】でご確認ください。

お問い合わせ先

総務課(ふるさと納税担当)

電話番号:0146-22-2311
FAX番号:0146-22-1240
メール:furusatourakawa@town.urakawa.hokkaido.jp
【お問い合わせフォーム】

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