浦河町不妊治療費助成について

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浦河町不妊治療費助成について

 浦河町では一般不妊治療もしくは特定不妊治療を受けた方に、治療費等の一部を助成します。
 助成金の申請を検討している方は、助成制度についてご説明しますので、治療を開始した段階で一度保健センターにお電話ください。

助成の対象者

下記の要件にすべて該当される方が対象となります。

  1. 法律上の婚姻をしている夫婦であること。
  2. 夫婦ともに町内に住所を有し、生活の実態があること。
  3. 治療終了後も浦河町に住所を有し、生活をする見込みがあること。
  4. 国保、社保などの公的健康保険に加入していこと。
  5. 夫婦ともに税の滞納がないこと。

助成の対象となる治療

一般不妊治療

  • 不妊検査(精液検査、超音波検査、血中ホルモン検査、子宮卵管造影検査、フーナーテスト検査、精巣生検、腹腔鏡検査、頸管粘液検査)、投薬治療、手術療法、タイミング療法、人工授精
  • 上記の治療のために医療機関に支払った自己負担額(院外処方による調剤を含む)を助成対象の治療費としています。
  • ご夫婦いずれの治療費も助成の対象となります。

特定不妊治療

  • 体外受精、顕微授精、凍結胚移植、特定不妊治療に至る過程の一環としての男性不妊治療
  • 上記の治療のために医療機関に支払った自己負担額(院外処方による調剤を含む)を助成対象の治療費としています。

※一般及び特定不妊治療ともに、文書料、食事療養費標準負担額、差額室料等の治療に直接関係のない費用、または治療に直接関係のない健康食品やサプリメント及び医療用医薬品以外の医薬品の費用は、助成対象となりません。

助成の内容

一般不妊治療

  • 1夫婦あたり1子ごとの治療に通算20万円を上限とし、治療費の7割を助成します。
  • 1子ごとの治療の開始日から2年(24カ月)以内に行われた治療について助成します。
  • 夫婦の治療費を合わせて助成します。
  • 高額療養費、保険者が任意に行う付加給付及びその他の助成金がある場合は、それらを控除した後の治療費に対して助成します。

特定不妊治療

  • 特定不妊治療に係る助成金の交付回数は、1夫婦あたり1子ごとに10回を限度とします。
  • 男性不妊治療は特定不妊治療と同時申請が条件となります。
  • 特定不妊治療に係る助成金の額は(1)(2)(3)の合計額です。
    (1) 医療保険の適用となる不妊治療と併用した先進医療の額と3万5千円を比較し、いずれか少ない方の額。
    (2) 町が定める特定不妊治療の上限額から(1)の額を差し引いた残りの額と、保険適用外の治療費から(1)の額を差し引いた残りの額を比較して少ない方の額(※PDF「特定不妊治療の上限額」をご参照ください)
    (3) 町が定める特定不妊治療の上限額から(1)、(2)を差し引いた残りの額と保険適用内の治療費の7割の額を比較し少ない方の額
  • 高額療養費、保険者が任意に行う付加給付及びその他の助成金がある場合は、それらを控除した後の治療費に対して助成します。

交通費(令和5年4月1日以降に開始した治療から対象)

  • 交通費は、先進医療(医療保険の適用となる不妊治療と併用したもの)を実施した場合にのみ対象となります。
  • 1回の治療に対して5回を限度として助成します。
  • 助成金額は自宅から医療機関の距離に応じて補助単価の3分の2以内について助成します。(※PDF「交通費補助単価」をご参照ください)
  • 令和5年4月1日以降に開始した治療について過去に町の助成を受けている場合は交通費のみの申請となります。

助成までのながれ

  1. 治療を開始した段階で、保健センターに連絡し助成制度について説明を受けましょう。(まずはお電話でお問合せください。電話:0146-26-9030)
  2. 1回の治療が終了したら、終了した日から6か月以内に申請してください。
  3. 助成金の交付が決定しましたら、決定通知でお知らせします。
  4. 申請書に記載された口座に助成金が振り込まれます。

申請に必要な書類

  1. 浦河町不妊治療費助成事業申請書(申請者が記載してください。)
  2. 浦河町一般(特定)不妊治療費助成事業受診等証明書(医療機関へ記載を依頼してください)
  3. 不妊治療等に要した費用の領収書及び明細書(原本)
  4. 振込口座が確認できる書類
  5. 高額療養費、保険者が任意に行う附加給付、その他助成金の支給額がわかる書類
  6. 健康保険証(夫婦ともに提示してください)
  7. 戸籍謄本(1子ごとの初回の申請時のみ)※治療終了後に発行されたもの
  8. 住民票謄本(日本国籍を有しない場合のみ)※治療終了後に発行されたもの

申請期限

  • 1回の治療が終了した日から6カ月以内に治療費をまとめて申請してください。
  • 「1回の治療の終了した日」とは、妊娠の確認の日(妊娠の有無は問いません)または医師の判断によりやむを得ず治療を終了した日です。
  • 令和5年4月1日以降に、医療保険の適用となる不妊治療と併用して先進医療を受けている方で、すでに浦河町の助成を受けている方が交通費を申請する場合のみ、令和7年3月31日までです。

申請書のダウンロード

お問い合わせ先

保健センター

電話番号:0146-26-9030
FAX番号:0146-22-1240
メール:hoken-c@town.urakawa.hokkaido.jp
【お問い合わせフォーム】

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