特別児童扶養手当
身体などに障がいのある20歳未満の児童を育てている方に、手当が支給されます。
等級
1級(55,350円/月) ※令和6年4月より改定
- 身体障がい者手帳おおむね1、2級
- 療育手帳おおむねA判定
- 精神障がいにより、日常生活において、常に他人の介助・保護を必要とする状態
2級(36,860円/月) ※令和6年4月より改定
- 身体障がい者手帳おおむね3級
- 療育手帳おおむねB判定
- 精神障がいにより、他人の介助を借りる必要はないが、日常生活が極めて困難な状態
※血液疾患など、上記と同程度の障害がある場合は、手当の対象となることがあります。
手当てが受けられないとき
- 障がいを理由とする公的年金を受けることができるとき
- 児童福祉施設などに、入所しているとき(母子入院を除く)
- 請求者または請求者と生計を同一にしている方が、所得制限を超えているとき
請求に必要なもの
- 特別児童扶養手当認定請求書
- 医師の診断書(身体障がい者手帳や療育手帳の等級によっては省略できる場合があります。)
- 請求者と対象児童の戸籍謄本
- 請求者と対象児童の住民票謄本
- 所得証明書(請求する年の1月1日に浦河町に住民票をおいていなかった場合に、その年の1月1日に住民票をおいていた市区町村から取り寄せて頂きます。)
- 請求者名義の預貯金通帳
- 印鑑
- 免許証等の本人確認のできるもの
支給月
4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)の各月11日
※支給日が土日祝日の場合、その前の平日が支払日となります。
支給の制限
手当を受ける方や、その配偶者または生計を同じくする扶養義務者(父母兄弟姉妹など)の方々の所得が、次の所得制限限度額以上のときは手当の支給が全額停止されます。
扶養親族の数 | 受給資格者 | 配偶者または扶養義務者 |
---|---|---|
0名 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1名 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2名 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3名 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4名 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5名 | 6,496,000円 | 7,388,000円 |
6名以降 | 380,000円ずつ加算 | 213,000円ずつ加算 |
加算 | 老人控除対象配偶者、または老人扶養親族がある場合、1人につき10万円、特定扶養親族がある場合は、1人につき25万円 | 老人扶養親族がある場合に1人につき6万円、ただし、老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは当該老人扶養親族のうち1人を除く |
所得状況届
受給者の方については、毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届の提出が必要になります。(町から通知が届きます。 )この届出の提出がないと、8月以降の手当が支給されず、また2年の間に届出をしないでいると資格がなくなることがありますので、必ず提出してください。
各種届出
受給資格がなくなるときや、住所を変更したときなどには、届出が必要になりますので、子育て医療課児童福祉係までお問い合わせください。
障害程度認定基準等
- お問い合わせ先
-
子育て医療課
電話番号:0146-26-9002
FAX番号:0146-22-1240
メール:kosodate@town.urakawa.hokkaido.jp
【お問い合わせフォーム】