児童扶養手当
父母の離婚などにより、父または母と生計をともにできない児童を育てている父子・母子家庭や、父または母が重度の障害の状態である児童を育てている家庭などに手当が支給されます。
対象者
次の条件に当てはまる児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)を育てている父または母や、父または母にかわってその児童を育てている方。(児童が心身に中程度以上の障害を持っている場合は、20歳未満まで対象となります。)
- 父母が離婚した後、父又は母と生計を同じくしていない児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度の障害(国民年金の障害等級1級相当)である児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
- 父母とも不明である児童
<注意>次のようなときは対象となりません
- 児童の父・母または養育者が日本国内に住所がないとき
- 児童が児童福祉施設などや里親に委託されているとき
- 父または母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(父または母が重度の障害にある場合を除く。)
- 父、母または養育者が公的年金を受けることができるとき(国民年金法による老齢福祉年金を除く。)
- 児童が父または母の死亡について、支給される公的年金または遺族補償を受けることができるとき※
- 児童が父または母に支給される公的年金の加算の対象になっているとき※
※年金の支給額によっては、児童扶養手当も併給できる場合がありますので、お問い合わせください。
請求に必要なもの
次のものを子育て医療課児童福祉係まで提出してください。
- 児童扶養手当認定請求書(子育て医療課児童福祉係にあります)
- 同居扶養義務者に関する調書(子育て医療課児童福祉係にあります)
- 請求者と対象児童の戸籍謄本(本籍地から取りよせてください)
- 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票(住民票謄本)
- 扶養義務者(同居している18歳以上の方)全員の住民票(住民票謄本)
- 年金手帳(国民年金加入以外の方)
- 所得証明書(請求する年の1月1日に浦河町に住所がなかった場合その年の1月1日に住所があった市町村から取りよせてもらうことになります)
- 請求者の銀行などの預金通帳の写し
- 印鑑
※上記以外にも、必要に応じて、書類を提出していただくことがあります。
支給月額
令和4(2022)年4月1日からの児童扶養手当月額は下記のとおりとなります。所得に応じて金額が決定します。
第1子の場合(本体額)
全部支給 | 月額45,500円 |
---|---|
一部支給 | 月額45,490円~10,740円 |
第2子の場合(加算額)
全部支給 | 月額10,750円 |
---|---|
一部支給 | 月額10,740円~5,380円 |
第3子以降の場合(加算額)
全部支給 | 月額6,450円 |
---|---|
一部支給 | 月額6,440円~3,230円 |
令和6年11月以降 第3子目以降
全部支給 | 月額10,750円 |
---|---|
一部支給 | 月額10,740円~5,380円 |
支給月
1・3・5・7・9・11月の年6回、支給月の前2ヶ月分が支給されます。
現況届に記載となる前年所得による手当額の変更は、翌年1月支給分からとなります。
支給の制限
手当を受ける方の前年または前々年の所得が、所得制限以上の場合は、その年度(11月から翌年10月まで)は、手当の全部または一部の支給が停止されます。また、手当を受ける方の配偶者または生計を同じくする扶養義務者(父母兄弟姉妹など)の所得が下記の所得制限以上の場合は手当の全部が停止されます。
支給の制限で不明な点がありましたら、子育て医療課児童福祉係までお問い合わせください。
所得制限額
扶養親族などの人数 | 本人の所得制限限度額 | 孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の所得制限限度額 |
---|---|---|
0人 | 全部支給:490,000円 一部支給:1,920,000円 |
2,360,000円 |
1人 | 全部支給:870,000円 一部支給:2,300,000円 |
2,740,000円 |
2人 | 全部支給:1,250,000円 一部支給:2,680,000円 |
3,120,000円 |
3人 | 全部支給:1,630,000円 一部支給:3,060,000円 |
3,500,000円 |
4人 | 全部支給:2,010,000円 一部支給:3,440,000円 |
3,880,000円 |
5人 | 全部支給:2,390,000円 一部支給:3,820,000円 |
4,260,000円 |
令和6年11月1日以降 所得制限額
扶養親族などの人数 | 本人の所得制限限度額 | 孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の所得制限限度額 |
---|---|---|
0人 | 全部支給:690,000円 一部支給:2,080,000円 |
2,360,000円 |
1人 | 全部支給:1,070,000円 一部支給:2,460,000円 |
2,740,000円 |
2人 | 全部支給:1,450,000円 一部支給:2,840,000円 |
3,120,000円 |
3人 | 全部支給:1,830,000円 一部支給:3,220,000円 |
3,500,000円 |
4人 | 全部支給:2,210,000円 一部支給:3,600,000円 |
3,880,000円 |
5人 | 全部支給:2,590,000円 一部支給:3,980,000円 |
4,260,000円 |
受給資格がなくなるとき
- 児童が18歳に達する日以降の年度の最初の3月31日になったとき(心身に障害があるときは20歳になったとき)
- 手当を受けている父または母が婚姻したとき(内縁関係も含む)
- 手当を受けている方が年金を受けることができるようになったとき
- 児童が父または母の死亡によって支給される公的年金・遺族補償を受けることができるようになったとき
- 遺棄していた父または母から連絡、訪問、送金があったとき
- 刑務所に拘禁されている父または母が出所(仮出所も含む)したとき
- 児童が父または母と生計をともにするようになったとき
- 児童が施設に入所したとき
- 養育者が児童と別居するようになったとき
- 父または母が児童を監護しなくなったとき
- 児童が死亡したとき
各種届出
次のようなときには、届出が必要になります。
- 対象児童が増えたとき
- 手当額改定請求書の手続をしてください。
- 対象児童が減ったとき
- 手当額改定届の手続をしてください。
- 現況届の提出
- 支給要件の審査をするため、毎年8月1日から8月31日までの間に手続が必要となります。(役場から案内の通知が届きますので、通知に書かれているものをそろえ、手続きしてください。)この届出をしないと11月以降の手当が受けられなくなり、2年間届出をしないでいると資格がなくなりますので、必ず提出してください。
- 受給資格がなくなったとき
- 資格喪失届の手続をしてください。
- 受給者が死亡したとき
- 受給者死亡届を戸籍法の届出義務者が、手続をすることになります。
- 証書をなくしたとき
- 証書亡失届を提出してください。
- 上記外に届出内容に変更があったとき
- その変更内容に応じた届出書を提出してください。(氏名、住所、金融機関など変更があったとき。)
- お問い合わせ先
-
子育て医療課
電話番号:0146-26-9002
FAX番号:0146-22-1240
メール:kosodate@town.urakawa.hokkaido.jp
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