乳幼児等医療費の助成
お子さんのすこやかな成長を願って、病気やけがで医療機関にかかったとき、その医療費の一部を助成しています。
対象となる方
0歳(生まれた日)から就学前(6歳の誕生日以後の最初の3月31日)までのお子さん
※小学校1年生から6年生(12歳の誕生日以後の最初の3月31日)までのお子さんは、入院医療と指定訪問看護のみ対象
手続きに必要なもの
町民課窓口へ出生届を出されたときに、一緒に手続をしますので、次のものを提出してください。また、住所地以外で出生届を出された方は、後日町から通知が届きますので、町民課窓口までお越しください。手続後、受給者証を交付いたします。
- 乳幼児等医療費受給者資格者交付申請書(町民課窓口にあります)
- 現在加入している(子どもが加入する)健康保険証
- 印鑑
- 預金通帳
- 所得課税証明書
(注1)申請する年の1月以降に転入されてきた方が必要となりますので、その年の1月1日に住所のあった市町村から取りよせてください。
所得制限
受給資格の要件には、所得制限があります。
世帯の生計維持者が次の所得額を超えるときは、受給の対象となりません。
所得制限表
扶養人数 | 所得額 |
---|---|
0人 | 6,220,000円 |
1人 | 6,600,000円 |
2人 | 6,980,000円 |
3人 | 7,360,000円 |
4人 | 7,740,000円 |
5人以上 | 1人増えるごとに380,000円ずつ加算 |
(注2)生計維持者とは、生計費の大半を負担している方のことで、お子さんの扶養義務者の方が該当となります。
助成の範囲
対象となる診療の内容
入院、通院、歯科、調剤、整骨院、指定訪問看護(注3)を受けたとき。
ただし、小学生のお子さんについては、入院と指定訪問看護(注3)のみ対象となります。
(注3)指定訪問看護とは、医師が必要と認める場合に、国が指定する事業所の看護
師などが自宅へ訪問し、療養を受けることをいいます。
診療を受けたときの自己負担額
保険証と一緒に受給者証を提示することで、病院の窓口で支払う自己負担額は、次のとおりとなります。なお、入院されるときは、加入している健康保険より交付される「限度額適用認定証」も一緒に提示してください。
診療を受けたときの自己負担額
区分 | 自己負担額 |
---|---|
・3歳未満のお子さん ・3歳以上で町民税非課税世帯のお子さん |
初診時に次の金額を負担。 ・医科 580円 ・歯科 510円 ・整骨院 270円 ※指定訪問看護については1割負担 |
・3歳以上で町民税課税世帯のお子さん | 1割負担 (注4)ただし、1ヶ月に支払う自己負担の限度額は ・外来・・・18,000円(年間上限144,000円) ・入院・・・57,600円 (多数回該当44,400円) となり、限度額を超えて支払った場合は、後日、役場より払い戻しされます。 |
(注5)保険適用外の費用(薬の容器、入院時の食事代など)は、自己負担となります。
北海道外の医療機関などで診療を受けたとき
北海道外の医療機関などで診療を受けたときは、一度医療費を支払っていただき、後日役場へ申請し、払い戻しを受けることになります。
払い戻しをうけるときは、「領収書」、「健康保険証」、「印鑑」、「預金通帳」をお持ちのうえ、子育て医療課保険医療係または荻伏支所で手続をしてください。
- お問い合わせ先
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子育て医療課
電話番号:0146-26-9002
FAX番号:0146-22-1240
メール:kosodate@town.urakawa.hokkaido.jp
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