児童手当からの保育料の特別徴収(天引き)の実施について

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制度の概要

保育料を期限内に納付されている方とされていない方との受益者負担の公平性を確保するため、児童手当からの特別徴収を実施します。

  • 特別徴収は、「児童手当受給者が保育料を滞納している場合」に実施します。
  • 実施対象者には、児童手当支払日までに特別徴収通知書を送付します。

特別徴収について

特別徴収とは、保育料(現年度分に限る)について滞納の状態が続く場合に、児童手当法第22条の規定により児童手当からその滞納費用分を差し引いて児童手当を支給するものです。この徴収は、受給者の意思によらず、町の判断により実施することになります。特別徴収は児童手当支払時期(6月・10月・2月)に実施することとなり、平成30年度に関しては、10月から実施する予定です。

例1「保育料滞納額が児童手当支給額内の場合」

児童手当4か月分60,000円の支給があり、保育料滞納額が2か月分52,000円ある場合
特別徴収額は52,000円となり、残りの8,000円が児童手当として口座に振り込まれます。

例2「保育料滞納額が児童手当支給額を超える場合」

児童手当4か月分60,000円の支給があり、保育料滞納額が2か月分70,000円ある場合
特別徴収額は60,000円となり、残りの10,000円については、残滞納分となります。残滞納分については、次回児童手当支給日までに納付がない場合、再度引き去りします。
お問い合わせ先

子育て医療課

電話番号:0146-26-9002
FAX番号:0146-22-1240
メール:kosodate@town.urakawa.hokkaido.jp
【お問い合わせフォーム】

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