個人住民税

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個人住民税とは?

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個人住民税とは、個人町民税と個人道民税をあわせたもののことで、その名のとおり、住民の皆さんに負担していただく税金であり、町や道が行う行政サービスの財源を確保するために、重要な税目となっています。
個人住民税は、その年の1月1日現在に、浦河町内に住所がある人と町外に住所があるが浦河町内に事業所や家屋敷などがある人に、前年中(1月~12月)の所得をもとに算出された『均等割』と『所得割』の合計額が課税されます。

個人住民税の申告について

1月1日現在で浦河町内に住所を有している場合は、毎年3月15日までに町役場税務課へ申告が必要となります。ただし、下記に該当する場合はその必要がありません。

  1. 所得税の確定申告を行った場合。
  2. 勤務先から、浦河町に給与支払報告書の提出がされており、源泉徴収票に記載されいてる控除等に変更がない、あるいは新たに控除等を追加しない場合。
  3. 所得が公的年金の所得のみで、源泉徴収票に記載されている控除等に変更がない、あるいは新たに控除等を追加しない場合。

税率について

個人住民税には、前年中の所得金額が一定以上ある場合に一律に課される『均等割』と、前年中の所得金額に基づいて計算される『所得割』があります。

均等割

町民税 3,000円
道民税 1,000円

所得割

町民税 所得の多い少ないにかかわらず一律4パーセント
道民税 所得の多い少ないにかかわらず一律6パーセント

(注)所得割の計算
所得割の額は、次のように計算します。
(前年所得金額-所得控除額)×税率-税額控除=所得割額

森林環境税(国税)

令和6年度より国税として森林環境税が個人住民税均等割と併せて徴収されることとなりました。税額は一人年間1,000円が課税されます。

詳しくは下記のページをご確認ください。

個人住民税が課税されない場合について

個人住民税について、一定の条件を満たす場合『所得割』のみまたは『所得割』と『均等割』の両方が課税されません。

『所得割』のみ課税されない(均等割のみ課税される)

  • 所得金額が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数(年少扶養含む)+1)+10万円+32万円(注1)以下

『所得割』と『均等割』の両方が課税されない(非課税)

  • 所得金額が28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数(年少扶養含む)+1)+10万円+16万8千円(注1)以下
  • 生活保護受給者
  • 障害者・未成年者・寡婦及び寡夫で所得金額が135万円以下
  • 勤労学生で所得金額が75万円以下

(注1)控除対象配偶者または扶養控除対象者がいない場合は加算額が付きません。

納税の方法について

普通徴収

事業所得者などの住民税は、前述の申告に基づき計算された税額を、町役場から6月初旬に送られる納税通知書によって、各人が、6月、8月、10月、12月の4回の納期に分けて納める方法(普通徴収)により、納税していただきます。

特別徴収(給与から)

サラリーマンなどの給与所得者の住民税は、給与支払者(会社など)から町役場に提出される給与支払報告書に基づき、町役場が各人ごとに税額を計算し、その税額を会社などに通知、会社などが毎年6月から翌年5月まで年12回に分けて、毎月の給与の支払の際に天引きして納める方法(特別徴収)により納税します。

詳しくは下記のページをご確認ください。

特別徴収(公的年金から)

平成21年10月から、住民税の公的年金からの特別徴収がはじまりました。

対象となる方

対象となるのは、個人住民税の納税義務者のうち、65歳以上の公的年金等を受給されている方です。
ただし、次の方は特別徴収の対象となりません。

  1. 老齢基礎年金等の給付額の年額が18万円未満である方
  2. 特別徴収の税額が老齢基礎年金等の給付額の年額を超える方
対象となる税額

公的年金等にかかる所得に対する個人住民税の所得割額および均等割額が対象になります。

(注1)公的年金等と給与所得のある方

  • 公的年金等にかかる税額は、年金から特別徴収されます。
  • 給与所得にかかる税額は、給与から特別徴収されます。

(お勤め先によっては、給与から特別徴収されない事業所もあります)

(注2)公的年金等とは別に給与以外の所得のある方

  • 公的年金等にかかる税額は、年金から特別徴収されます。
  • 給与所得以外の所得にかかる税額は普通徴収(納付書)にて納めていただきます。

徴収方法

徴収される初年度

  • 年度前半(6、8月)は普通徴収になります。
  • 年度後半(10、12、2月)は特別徴収になります。
普通徴収
年度 年度前半
6月、8月
税額 年税額の4分の1ずつ
特別徴収
年度 年度後半
10月、12月、2月
税額 年税額の6分の1ずつ

特別徴収が開始された翌年度

  • 年度当初から(4、6、8、10、12、2月)特別徴収になります。
徴収方法(仮徴収)
年度 年度前半(仮徴収)
4月、6月、8月
税額 前年度の2月と同じ額ずつ
徴収方法(本徴収)
年度 年度後半(本徴収)
10月、12月、2月
税額 当該年度の年税額から4、6、8月に特別徴収した
税額を引いた額の3分の1ずつ

お問い合わせ先

税務課

電話番号:0146-26-9005
FAX番号:0146-22-1240
メール:zeimu@town.urakawa.hokkaido.jp
【お問い合わせフォーム】

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