個人町民税

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個人町民税とは?

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個人町民税とは、その名のとおり浦河町に住んでいる町民の皆さんに負担していただく税金で、町財源の根幹を担っています。
また、個人道民税と合わせたものが個人町道民税であり、『住民税』と呼ばれています。
個人町民税は、その年の1月1日現在に、浦河町内に住所がある人と町外に住所があるが浦河町内に事業所や家屋敷などがある人に、前年中(1月~12月)の所得をもとに『均等割』と『所得割』の合計額を道民税と合わせて課税されます。

申告と納税の方法

申告

町内に住所を有する人は、毎年3月15日までに町役場税務課へ申告してください。
ただし、給与所得のみで会社から給与支払報告書が提出されている人や所得税の確定申告をした人は除きます。

普通徴収

事業所得者などの町民税は、前述の申告に基づき計算された税額を、町役場から6月初旬に送られる納税通知書によって、各人が、6月、8月、10月、12月の4回の納期に分けて納める方法(普通徴収)により、納税していただきます。

特別徴収(給与から)

  • サラリーマンなどの給与所得者の町民税は、給与支払者(会社など)から町役場に提出される給与支払報告書に基づき、町役場が各人ごとに税額を計算し、その税額を会社などに通知、会社などが毎年6月から翌年5月まで年12回に分けて、毎月の給与の支払の際に天引きして納める方法(特別徴収)により納税します。
  • 毎月の給与から町民税を特別徴収されていた納税者が、退職により給与の支払を受けなくなった場合は、次に該当する人を除き、その翌月以降の残税額を普通徴収の方法によって納税します。

    退職金などから一括して天引きされることを申し出た人。(ただし、退職月日が1月1日から4月30日までの場合は、申出の有無にかかわらず退職金などから一括して天引きされることになります。)

    新しい会社に再就職し、その際、就職先で引き続き特別徴収されることを申し出た人。

普通徴収から特別徴収への切替え

就職等により、年度の途中で特別徴収を希望する納税義務者がいる場合、「町民税・道民税 普通徴収から特別徴収への切替届出書」を提出してください。特別徴収への切替えは、1月31日まで受け付けておりますが、納期限が過ぎた未納分については特別徴収への切替えはできません。

退職、休職、転勤等により特別徴収ができなくなったとき

納税義務者の退職等の異動により給与の支払いが行われなくなり特別徴収ができなくなった場合、未徴収税額の徴収方法等について、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」により、異動事由が発生した月の翌月10日までに届出をしてください。また非課税の人に異動があった場合、転勤先で特別徴収を継続する場合も必要です。この届出がないと、異動した納税義務者の税額がそのまま特別徴収義務者の滞納額になりますのでご注意ください。

特別徴収(公的年金から)

平成21年10月から、町民税の公的年金からの特別徴収がはじまりました。

対象となる方

対象となるのは、個人町民税の納税義務者のうち、65歳以上の公的年金等を受給されている方です。
ただし、次の方は特別徴収の対象となりません。

  1. 老齢基礎年金等の給付額の年額が18万円未満である方
  2. 特別徴収の税額が老齢基礎年金等の給付額の年額を超える方
対象となる税額

公的年金等にかかる所得に対する個人住民税の所得割額および均等割額が対象になります。

(注1)公的年金等と給与所得のある方

  • 公的年金等にかかる税額は、年金から特別徴収されます。
  • 給与所得にかかる税額は、給与から特別徴収されます。

(お勤め先によっては、給与から特別徴収されない事業所もあります)

(注2)公的年金等とは別に給与以外の所得のある方

  • 公的年金等にかかる税額は、年金から特別徴収されます。
  • 給与所得以外の所得にかかる税額は普通徴収(納付書)にて納めていただきます。

徴収方法

徴収される初年度

  • 年度前半(6、8月)は普通徴収になります。
  • 年度後半(10、12、2月)は特別徴収になります。
普通徴収
年度 年度前半
6月、8月
税額 年税額の4分の1ずつ
特別徴収
年度 年度後半
10月、12月、2月
税額 年税額の6分の1ずつ

特別徴収が開始された翌年度

  • 年度当初から(4、6、8、10、12、2月)特別徴収になります。
徴収方法(仮徴収)
年度 年度前半(仮徴収)
4月、6月、8月
税額 前年度の2月と同じ額ずつ
徴収方法(本徴収)
年度 年度後半(本徴収)
10月、12月、2月
税額 当該年度の年税額から4、6、8月に特別徴収した
税額を引いた額の3分の1ずつ

税率

個人町民税の税率は下記のとおりです。

均等割 3,500円
所得割 所得の多い少ないにかかわらず一律6パーセント

(注)所得割の計算
所得割の額は、次のように計算します。
(前年所得金額-所得控除額)×税率-税額控除=所得割額

個人町民税と合わせて課税される道民税は、下記のとおりです。

均等割 1,500円
所得割 所得の多い少ないにかかわらず一律4パーセント

お問い合わせ先

税務課

電話番号:0146-26-9005
FAX番号:0146-22-1240
メール:zeimu@town.urakawa.hokkaido.jp
【お問い合わせフォーム】

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