固定資産税
固定資産税とは
毎年1月1日(賦課期日)の所有者に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)の価格に応じ、課税される税金です。
固定資産税は、町民税とともに、町がまちづくりを進めるための重要な財源となっています。
納税義務者
土地 | 土地登録簿または土地補充課税台帳に、所有者として登記または登録されている人 |
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家屋 | 建物登録簿または家屋補充課税台帳に、所有者として登記または登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
売買等で所有者が変わっている場合においても、登記簿などの名義変更手続きが1月1日現在に完了していない場合は、旧所有者が納税義務者となります。
納税義務者が死亡している場合は、「現に所有している者※1」が納税義務者となりますので、下記の「届出について」の現所有者申告書を提出していただくこととなります。
また、法定相続人等が不存在など、所有者が不明の場合は、使用者を所有者とみなして、固定資産税を課することとなります。
上記手続きのほかに相続登記が必要となりますので、日高管内管轄である札幌法務局日高支局へお問い合わせの上、手続きを行ってください。※2
※1「現に所有している者」とは、法定相続人となります。(特定遺贈や遺言等で法定相続人以外が所有者となる場合もあります。)
※2 令和6年度より相続登記が義務化され、違反した場合には法務局より過料が科されることとなります。詳細な内容や手続きについては、下記リンクより札幌法務局日高支局へお問い合わせください。
税額の算出方法
所有する固定資産の合計課税標準額×1.4%(税率)が、税額となります。
※課税標準額… 固定資産税を計算するための基礎となる価格です。
課税標準額と価格
固定資産は、総務大臣等の定める「固定資産評価基準」に基づいて評価され、町長がその価格を決定し、固定資産課税台帳に登録します。
土地・家屋の評価は3年ごとに見直すこととされ、これを評価替えといいます。
この価格については、土地や家屋の縦覧帳簿でご確認いただけますので、税務課窓口へお問い合わせください。
注)縦覧期間は4月1日から4月30日までとなっております。
※次回の評価替えは令和6年度となります。
免税点について
同一人物が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土地 | 家屋 | 償却資産 |
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30万円 | 20万円 | 150万円 |
納付方法
町から送付されてくる納税通知書により、年3回に分けて納めていただくことになります。(一括で納めていただくこともできます。)
第1期 | 4月1日~4月30日 |
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第2期 | 7月1日~7月31日 |
第3期 | 10月1日~10月31日 |
※納期限が土日、祝日に当たる場合は、その翌平日となります。
※納税義務者の住所変更がありましたら、電話等で届け出をしてください。
減免について
以下の要件に該当する方は、固定資産税を減免することができます。
- 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
- 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
- 町の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産
届け出について
以下の場合は税務課へ届け出が必要となります。
所有者が死亡した場合は、現に所有している者の申告が必要となります
家屋を取り壊しした場合や未登記家屋の所有者が変更となった場合
減免を受けようとする場合
非課税の適用を受ける場合
届け出には、添付書類が必要となることがありますので、詳しくはお問い合わせください。
その他
- お問い合わせ先
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税務課
電話番号:0146-26-9005
FAX番号:0146-22-1240
メール:zeimu@town.urakawa.hokkaido.jp
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