「世帯合併届」「世帯分離届」
同じ住所に世帯が2つあった場合、その2世帯を1つの世帯に合併することを「世帯合併」といいます。
これとは逆に今まで同じ1つの世帯だったのを、住所は変わらずに2つの世帯に分けることを「世帯分離」といいます。
世帯を合併したり分離するときは届出をしてください。
届出期間
世帯に異動があった日から14日以内に届出をしてください。
届出人
本人または同じ世帯の方
届出先
- 町民課窓口または荻伏支所へ届出してください。
- 届出は平日の午前8時30分から午後5時15分まで受付けております。
- 土日・祝日と12月31日から翌年の1月5日までは受付できません。
お持ちいただくもの
- 窓口に来る方の本人確認ができる身分証明書
- 国民健康保険に加入されている方は保険証
届け出る際のご注意
- 届出の際、身分証明書等がなく本人確認できなかった場合は、届出人本人に対し、郵便で届出があったこと通知します。
- 世帯合併届・世帯分離届は、同じ住所内で世帯員の変更があったときの届出です。別の住所に異動した場合は転居届を提出してください。(詳細は下記)
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- お問い合わせ先
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町民課
電話番号:0146-26-9001
FAX番号:0146-22-1240
メール:chomin@town.urakawa.hokkaido.jp
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