出産育児一時金
国民健康保険に加入されている方が、出産したときに支給されます。
支給額
出産児1人につき50万円
※「産科医療補償制度」に加入していない分娩機関で出産する場合は48万8,000円となります。
支給方法
病気などの診療と同じように、原則として、医療保険者から直接病院などに出産育児一時金を支払われます。
ただし、直接、病院などに出産育児一時金が支払われることを望まない場合は、出産後にご本人に支払うこともできます。
出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額(原則50万円)の範囲内であった場合は、その差額分はご本人に支払われますので、退院後に当係へ請求していただくことになります。
※手続きには、次の物が必要となります。
- 印鑑
- 預金通帳(後日指定された口座へ振込みとなります。)
例)出産費用が47万円となった場合
出産した病院へ47万円を支給し、世帯主へ3万円を支給(50万円-47万円)
例)出産費用が60万円となった場合
出産した病院へ50万円を支給し、残りの10万円は世帯主が病院へ負担。
支給を受けられないケース
1年以上継続して、勤務していた会社を退職して、6ヵ月以内に出産された方は、以前加入していた健康保険から、出産育児一時金が支給されることになりますので、国民健康保険からは支給されません。
- お問い合わせ先
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子育て医療課
電話番号:0146-26-9002
FAX番号:0146-22-1240
メール:kosodate@town.urakawa.hokkaido.jp
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