療育手帳
日常生活に支障が生じる知的障がいのため、医療・教育・福祉などの面で、特別な援助を必要とする方に手帳が交付されます。
また、障がいの程度により「A」(重度)、「B」(中度・軽度)に区分されます。
この手帳を持つことにより、いろいろな福祉サービスや助成を受けることができるようになります
申請に必要なもの
手帳の交付申請をする前に、専門機関(18歳未満は児童相談所、18歳以上は道立心身障害者総合相談所)で判定を受け、障がいが認められると申請手続をすることができます。
療育手帳の各種手続には、次の必要なものを保健福祉課福祉係まで提出してください。
新規申請
障がいの判定を受け、はじめて申請するとき
- 顔写真1枚(脱帽で、縦4cm×横3cm)
変更申請(再判定)
再判定により、障がいの程度が変更したとき
- 顔写真1枚(脱帽で、縦4cm×横3cm)
- 療育手帳
- 印鑑
変更申請(住所など)
住所地を変更したときや、氏名が変わったとき
- 療育手帳
- 印鑑
※転出したときは、転出先の担当課で手続してください。
再交付申請
紛失・破損したときや、記録欄に余白がないとき
- 顔写真1枚(脱帽で、縦4cm×横3cm)
- 療育手帳
- 印鑑
手帳の返還
障がい者本人が死亡したときや、手帳を必要としなくなったとき
- 療育手帳
- 印鑑
関連リンク
- お問い合わせ先
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保健福祉課
電話番号:0146-26-9003
FAX番号:0146-22-1240
メール:hokenfukushi@town.urakawa.hokkaido.jp
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