身体障害者手帳

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病気や事故などにより、身体に永続する障がいのある方に、障がいの程度により1級(重度)~6級(軽度)の手帳が交付されます。この手帳を持つことにより、いろいろな福祉サービスや助成を受けることができるようになります。

対象となる障がい

  • 視覚
  • 聴覚、平衡機能
  • 音声、言語、そしゃく機能
  • 肢体不自由
  • 心臓機能
  • じん臓機能
  • 呼吸器機能
  • ぼうこうまたは直腸機能
  • 小腸機能
  • 肝臓機能
  • 免疫機能

手続に必要なもの

新規申請

  • 2.指定医師の診断書
  • 3.顔写真1枚(脱帽で、縦4cm×横3cm)
  • 4.印鑑

手帳交付後の手続

等級または障がいの程度が変化したとき

  • 2.新規申請2~4同様
  • 3.お手持ちの手帳

紛失や破損したとき

  • 1.上記同様(診断書不要)

居住地または氏名の変更をするとき

  • 2.印鑑
  • 3.お手持ちの手帳

手帳を返還するとき

手帳の交付を受けた方が、死亡したときや障がいの程度が変わり、該当しなくなったときは、手帳を返還することとなっており、次のものが必要となります。

  • 2.届出人の印鑑
  • 3.お手持ちの手帳

関連リンク

お問い合わせ先

保健福祉課

電話番号:0146-26-9003
FAX番号:0146-22-1240
メール:hokenfukushi@town.urakawa.hokkaido.jp
【お問い合わせフォーム】

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