身体障害者手帳
病気や事故などにより、身体に永続する障がいのある方に、障がいの程度により1級(重度)~6級(軽度)の手帳が交付されます。この手帳を持つことにより、いろいろな福祉サービスや助成を受けることができるようになります。
対象となる障がい
- 視覚
- 聴覚、平衡機能
- 音声、言語、そしゃく機能
- 肢体不自由
- 心臓機能
- じん臓機能
- 呼吸器機能
- ぼうこうまたは直腸機能
- 小腸機能
- 肝臓機能
- 免疫機能
手続に必要なもの
新規申請
- 2.指定医師の診断書
- 3.顔写真1枚(脱帽で、縦4cm×横3cm)
- 4.印鑑
手帳交付後の手続
等級または障がいの程度が変化したとき
- 2.新規申請2~4同様
- 3.お手持ちの手帳
紛失や破損したとき
- 1.上記同様(診断書不要)
居住地または氏名の変更をするとき
- 2.印鑑
- 3.お手持ちの手帳
手帳を返還するとき
手帳の交付を受けた方が、死亡したときや障がいの程度が変わり、該当しなくなったときは、手帳を返還することとなっており、次のものが必要となります。
- 2.届出人の印鑑
- 3.お手持ちの手帳
関連リンク
- お問い合わせ先
-
保健福祉課
電話番号:0146-26-9003
FAX番号:0146-22-1240
メール:hokenfukushi@town.urakawa.hokkaido.jp
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