心身障がい者などの介護慰労金

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浦河町に住所があり、在宅の寝たきり重度心身障がい者(障がい者と呼び変えます。)、在宅の寝たきり特定疾患患者(患者と呼び変えます。)を介護している方に対し、慰労金を支給しています。

※在宅の寝たきり重度心身障がい者とは・・・

身体または精神上の障害のため、6ヶ月以上継続して、常時寝たきりの状態で、次のいずれかに該当する、常時日常生活の介護を受けている65歳未満の方

  • 身体障がい者手帳の交付を受けている方で、1級または2級に該当する方
  • 児童福祉法などによる重度の知的障がい者と判定または診断された方
※在宅の寝たきり特定疾患患者とは・・・

6ヶ月以上継続して、常時寝たきりの状態で、次のいずれかに該当する、常時日常生活の介護を受けている65歳未満の方

  • 特定疾患医療受給証の交付を受けている方
  • 特定疾患患者認定書の交付を受けている方
  • 先天性血液凝固因子障害等医療受給者証、または先天性血液凝固因子障害等患者認定書の交付を受けている方

対象者

障がい者または患者と同居し、無報酬で日常生活を介護する方が対象となります。

※ただし、次のいずれかに該当する手当が支給されている場合には対象となりません。

  1. 特別児童扶養手当などの支給に関する法律に基づく障害児福祉手当、まはた特別障がい者手当
  2. 国民年金法等の一部を改正する法律に基づく経過措置の福祉手当
  3. 国民年金法に基づく障害基礎年金などの障害を支給事由とする年金

申請に必要なもの

該当となる方は、次のものを保健福祉課福祉まで提出してください。

  • 重度心身障がい者・特定疾患患者介護慰労金受給認定申請書
    (保健福祉課福祉にあります)
  • 振込先の銀行など預金通帳(郵便局以外)
  • 印鑑

支給月額

申請書の内容を審査し、認定されると寝たきり重度心身障がい者介護慰労金、または寝たきり特定疾患患者介護慰労金が支給されます。 

月額
15,500円

※6月、9月、12月、3月の年4回、支給月の前3ヶ月分が支給されます。

支給期間

申請の行った日の属する月(介護の期間が6ヶ月に達しない場合は、6ヶ月に達した日の属する月)から始まり、介護する理由が消滅した日の属する月までとなります。
なお、障がい者または患者が、年度途中で40歳となり、介護保険法に規定する「特定疾病」に該当したときは、要介護認定日の属する月まで、また65歳となる方については、65歳となった日の属する月までとなります。

受給要件の喪失

次のいずれかに該当したときは、支給の対象からはずれるため届出が必要になります。

  • 被介護者が3ヶ月以上継続して病院に入院したとき
  • 被介護者が施設に入所したとき
  • 被介護者が浦河町から転出したとき
  • 被介護者が上記対象者欄の1~3の手当などを受給したとき
  • 被介護者が亡くなったとき

その他の届出

受給者の住所が変更となったときや、やむを得ない理由により介護を他の方が引き継ぐことになるときなどに、届出が必要となります。詳しいことは、保健福祉課福祉係までお問い合わせください。

お問い合わせ先

保健福祉課

電話番号:0146-26-9003
FAX番号:0146-22-1240
メール:hokenfukushi@town.urakawa.hokkaido.jp
【お問い合わせフォーム】

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