心身障がい者扶養共済

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独自で生活することが困難な心身障がい者(児)を扶養している保護者が、毎月一定の掛け金を納めると保護者が死亡または重度障害になったときに残された心身障がい者(児)に終身一定額の年金が支給されます。

対象者

次のいずれかに、該当する心身に障害のある方

  • 知的障害の方
  • 身体障がい者手帳の交付を受け、1級から3級までに該当する方
  • 知的または身体に永続的な障害を有する方で、1または2と同程度の障害と認められる方(脳性麻痺、自閉症など)

加入資格

心身障がい者を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)であって、次のすべての要件を満たしている方

  • 札幌市を除く北海道内に住所があること
  • 年齢が65歳未満であること
  • 特別の疾病または障害がなく、生命保険に加入できる健康状態であること

加入申込

  • 加入申込書
  • 保護者と心身障がい者、それぞれの住民票の写し
  • 申込者告知書
  • 障害証明書(身体障がい者手帳、療育手帳など障害を証明できるもの)

掛金月額

年齢区分により掛金月額が変わり、加入口数は最高2口までとなっています。

加入する年度の4月1日現在の年齢 掛金月額
35歳未満の方 9,300円
35歳以上40歳未満の方 11,400円
40歳以上45歳未満の方 14,300円
45歳以上50歳未満の方 17,300円
50歳以上55歳未満の方 18,800円
55歳以上60歳未満の方 20,700円
60歳以上65歳未満の方 23,300円

掛け金の減免・免除

減免

掛金を納付することが困難な方が、次のいずれか一つに該当する場合は、申請により掛金が減免されます。ただし、一口目の掛金に限られます。

  • 生活保護を受けているとき(掛金の全部が、免除されます)
  • 市町村民税が課税されていない世帯に属しているとき(掛金の5割が減額されます)
  • 市町村民税の所得割が、課税されていない世帯に属しているとき(掛金の3割が減額されます)

免除

1口目、2口目とも、それぞれ加入してから、継続して20年以上で、かつ、65歳以上に達した方は、その後の加入月から掛金が免除されます。(ただし、昭和61年3月以前に加入された方の1口目は継続して25年以上加入する必要があります。)

税金の非課税

  • 掛金は、所得税および地方税とも全額所得控除されます。
  • 年金、弔慰金には所得税がかかりません。

年金支給額

年金支給額 支給額
1口加入の場合 月額2万円
2口加入の場合 月額4万円

弔慰金等の支給

  • 1年以上加入した後、不幸にして加入者に先立って心身障がい者が死亡したときは、請求に基づき一時金として加入期間に応じ、弔慰金が支給されます。
加入期間 支給額
1年以上5年未満 50,000円
5年以上20年未満 125,000円
20年以上 250,000円
  • 5年以上加入した後、加入者の申し出により、この制度から脱退したときは、一時金として加入期間に応じて、次の額の脱退一時金が支給されます。
加入期間 支給額
1年以上5年未満 75,000円
5年以上20年未満 125,000円
20年以上 250,000円
お問い合わせ先

保健福祉課

電話番号:0146-26-9003
FAX番号:0146-22-1240
メール:hokenfukushi@town.urakawa.hokkaido.jp
【お問い合わせフォーム】

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