特別障害者手当
重度の障がいのため、日常生活において常時介助を必要とする方に手当が支給されます。
障がいの程度
- 身体障がい者手帳が、おおむね1級、2級
- 最重度の知的障がい
- 特定疾患などの重篤な疾患により、長期に渡り常時安静を要する状態
- 重度精神障がいにより、日常生活の動作や行動に常時介護が必要
- 障がいが重複する方(例:精神障がいと知的障がいを併せ持つなど)
手当てが受けられないとき
- 施設に入所しているとき
- 継続して3ヶ月を超える入院をしているとき
- 当該者、配偶者および扶養義務者が次の所得制限額以上のとき
扶養親族の数 | 受給資格者 | 配偶者または扶養義務者 |
---|---|---|
0名 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1名 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2名 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3名 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4名 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5名 | 6,496,000円 | 7,388,000円 |
6名以降 | 380,000円ずつ加算 | 213,000円ずつ加算 |
加算 | 老人控除対象配偶者。または老人扶養親族がある場合、1人につき10万円、特定扶養親族がある場合は、1人につき25万円 | 老人扶養親族がある場合が、1人につき6万円 |
請求に必要なもの
- 特別障害者手当認定請求書
- 医師の診断書
- 申請者を含む世帯全員の住民票謄本
- 申請者の戸籍謄本
- 申請者の預金通帳
- 印鑑
支給月額
- 27,200円 ※平成31年4月より改定
障害程度認定基準等
- 下記よりご確認ください。
- 手当等のページ(北海道HP)
支給日
2月、5月、8月、11月の11日(土日、祝日の場合は前日)。支給月の前3ヶ月分が支給されます。
その他届出
住所変更や施設入所となった場合には届出が必要となりますので、保健福祉課福祉係までお問い合わせください。
- お問い合わせ先
-
保健福祉課
電話番号:0146-26-9003
FAX番号:0146-22-1240
メール:hokenfukushi@town.urakawa.hokkaido.jp
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