福祉ハイヤー利用券
浦河町内に住所があり、在宅している身体に障害のある方が、通院などにハイヤーを利用する場合に運賃の一部を助成します。
対象者
身体障害者手帳の交付を受けている、下肢・体幹機能障害、視覚障害の1級・2級の 方、または内部障害1級の方
申請に必要なもの
- 浦河町福祉ハイヤー利用料金助成申請書(案内通知と一緒に郵送します)
- 身体障害者手帳
- 印鑑
交付額
対象者には、福祉ハイヤー利用券年20枚を交付します。 利用券1枚の助成額は、ハイヤーの初乗り料金分となっています。
利用範囲と有効期限
福祉ハイヤー利用券を使用できる業者は、浦河町内の指定業者のみとなっています。 有効期限は、交付されたその年度の1年間です。
1回の乗車で使用できる福祉ハイヤー利用券は1枚です。
交付を受けた方が次の場合、利用券は使えません。また、残った利用券は返還しなければなりません。
- 亡くなったとき
- 3ヶ月以上入院したとき
- 転出などにより、浦河町に住民票を有しなくなったとき
- 施設などに入所したとき
- 障害が変化し、助成対象でなくなったとき
- お問い合わせ先
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保健福祉課
電話番号:0146-26-9003
FAX番号:0146-22-1240
メール:hokenfukushi@town.urakawa.hokkaido.jp
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