補装具費の支給
身体に障害をもっている方の、日常生活などで、その障害を補うために必要な用具の購入又は修理にかかる費用を支給しています。
対象者
身体障害者手帳の交付を受けている方
(なお、介護保険制度、労働災害補償制度等の対象の方は、その制度と重複する用具の場合は、そちらが優先となりますので、事前にお問い合わせください。)
給付の対象となるもの
義手・義足・装具・車いす・補聴器など
申請に必要なもの
- 補装具費(購入・修理)支給申請書
- 補装具を購入する業者からの見積書
- 補装具交付要否意見書(医師記入)
- その他支給に必要な聴き取り調査を担当職員が行います。
- 印鑑
対象とならないとき
申請前に購入したときや、健康保険等が適用される治療材料。または介護保険制度で給付可能なもの
費用の負担
自己負担額は1割負担ですが、世帯の所得に応じて負担上限額があります。また、用具ごとの基準額を超える場合は、超える部分について全額自己負担となりますので、事前にお問い合わせください。
- お問い合わせ先
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保健福祉課
電話番号:0146-26-9003
FAX番号:0146-22-1240
メール:hokenfukushi@town.urakawa.hokkaido.jp
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