日常生活用具の給付

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在宅で、生活している重度障害の方が、日常生活が容易となるために必要な用具の給付をします。

対象となるもの

申請に必要なもの

  • 用具を購入する業者からの見積書
  • 印鑑

対象とならないとき

  • 申請前に購入した時は対象となりません。

費用の負担

負担額は1割ですが、世帯の所得に応じて負担上限額があります。また、用具ごとの基準額を超える場合は、超える部分について全額自己負担となりますので、事前にお問い合わせください。

お問い合わせ先

保健福祉課

電話番号:0146-26-9003
FAX番号:0146-22-1240
メール:hokenfukushi@town.urakawa.hokkaido.jp
【お問い合わせフォーム】

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