妊婦のための支援給付のご案内

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令和7年4月1日から、妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施します。

事業開始日

  • 令和7年4月1日(火)

妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)

町の保健師や助産師が妊娠届出時、妊娠8カ月頃、出生届出後の訪問時の3回にわたり面談を実施。妊娠期から子育て期にわたり、切れ目なく妊娠・出産・育児のサポートを行います。(面談等の詳細は、個別にご案内します)

妊婦のための支援給付金

給付金の内容

区分 支給時期 給付額
1回目の給付 妊娠届出後 妊婦1人につき5万円
2回目の給付 新生児訪問後 子ども1人につき5万円
  • 妊産婦名義の銀行口座に振り込み。(妊産婦本人以外の口座名義は指定できません)
  • 銀行口座がない方は、現金での支給となります。(受取人は妊産婦本人に限ります)
  • 他の自治体ですでに本事業の給付金の支給を受けている方は対象外です。

申請方法

保健師等による面談時に申請書を町保健センターより交付します。必要事項を記入の上、後日、役場子育て医療課の窓口へ提出してください。

流産・死産等を経験した方へ、お子様を亡くされた方へ

流産・死産・人工妊娠中絶等を経験した方、お子様を亡くされた方も申請の対象となります。その場合は、妊娠の事実が確認できるもの(母子健康手帳、医師の診断書等)が必要となります。

令和7年度中の経過措置

  • 令和7年3月31日以前に出産した方は、妊婦のための支援給付ではなく、令和6年度出産・子育て応援交付金の対象となります。
お問い合わせ先

子育て医療課

電話番号:0146-26-9002
FAX番号:0146-22-1240
【お問い合わせフォーム】

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