児童手当

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父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任があるという基本的認識を下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

児童手当の制度が改正されました(令和6年10月から施行)

 令和6年6月に児童手当にかかる制度改正が行われ、10月から下記のとおり拡充されます。

制度改正前(~R6年9月) 制度改正後(R6年10月~)
1.所得による制限あり
 (減額、支給停止)
所得による制限なし
2.支給期間は中学生年代まで
 (15歳に達した日以後の最初の3月31日)
支給期間は高校年代まで
(18歳に達した日以後の最初の3月31日)
3.第3子以降 15,000円
 (3歳~12歳まで)
第3子以降 30,000円
(年齢指定なし)
4.第3子の算定基準
 高校生年代までの兄姉がいる
 (18歳に達した日以後の最初の3月31日)
第3子の算定基準
 大学生年代までの兄姉がいる
 (22歳に達した日以後の最初の3月31日)
5.手当支給 年3回
 (6月、10月、2月)
※令和6年6~9月分は10月支給予定
手当支給 隔月
(12月、2月、4月、6月、8月、10月)

制度改正による支給額の変化

対象年齢 改正前(R6.9.30まで) 改正後(R6.10.1から)
0歳~3歳未満 一律 15,000円 第1,2子  15,000円
第3子以降 30,000円
3歳~小学校修了前 第1,2子  10,000円
第3子以降 15,000円
第1,2子  10,000円
第3子以降 30,000円
小学校修了後~中学校修了前 一律 10,000円 第1,2子  10,000円
第3子以降 30,000円
中学校修了後~高校生年代 支給なし 第1,2子  10,000円
第3子以降 30,000円
所得制限限度額以上(特例給付) 一律  5,000円
所得による制限なし
児童の年齢により手当支給
所得上限限度額以上 支給なし 所得による制限なし
児童の年齢により手当支給

今回の改正で手続きが必要な方々

現在児童手当を受給している方
世帯受給状況 制度改正による加算有無
       申請要否
必要書類
経済的負担をしている大学生年代の子が同一世帯にいる 子どもが3人以上いる場合
は、加算の対象となるため
申請が必要です。
・認定請求書
・監護相当・生計費の負担
 についての確認書
 (様式6号の9)
経済的負担をしている大学生年代の子が別世帯にいる 子どもが3人以上いる場合
は、加算の対象となるため
申請が必要です。
・認定請求書
・児童手当別居監護申立書
 (様式6号の2)
・監護相当・生計費の負担
 についての確認書
 (様式6号の9)
大学生年代の子はいない 申請は不要
また、同一世帯に高校生
年代の子がいる場合、増額
となります。
なし
特例給付
(1人あたり5,000円)
を受給している
申請は不要
特例給付から改正後の
手当の支給額となります。
なし
現在児童手当を受給していない方
世帯受給状況 制度改正による加算有無
       申請要否
必要書類
高校生年代の子が同一世帯にいる 申請が必要です。 ・認定請求書
・口座の写し
・申請者の健康保険証の
 写し
高校生年代の子が別世帯にいる 申請が必要です。 ・認定請求書
・児童手当別居監護申立書
 (様式6号の2)
・口座の写し
・申請者の健康保険証の
 写し
中学校修了前の子が同一
世帯にいるが、所得上限
額以上のため受給してい
ない
申請が必要です。 ・認定請求書
・口座の写し
・申請者の健康保険証の
 写し

制度改正にかかる通知について

9月中に対象となる世帯に関係書類等の通知を送付する予定です。
手引きにしたがって記入してください。
※浦河町に児童の住民票がない場合など、町で対象者が把握できない場合は
 通知を送付することができませんので、恐れ入りますが子育て医療課まで
 ご連絡いただくか、下記の様式をダウンロードしてご提出ください。

提出書類一覧

※上記の認定請求書は制度改正の特別様式のため転入・出生にかかる申請とは別様式となります。

提出期限

 申請の受付は令和7年3月31日(月)までとなっております。

※改正後の初回支給となる12月分については、令和6年10月31日(木)までに認定した
 情報で支給いたします。
 10月末以降にご提出いただいた方については認定次第、定例支給に合わせて支給いたします。

支給月額

0~3歳未満(一律) 15,000円
3歳~小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円
3歳~小学校修了前(第3子) 15,000円
中学生(一律) 10,000円
特例給付(一定の所得を超える方) 5,000円

支払期間

  • 生まれた日の翌月から15歳になった最初の3月分まで支給されます。
  • 支給月は、毎年6・10・2月の3回です。(児童手当法に基づいています。)

申請手続きについて

  • 出生(第1子)、転入等により児童手当の対象となる方は新規の手続きが必要です。
  • 既に児童手当を受給されている方は、毎年6月に現況届(役場子育て医療課より送付します。)の提出が必要です。

添付書類(新規・継続共通)

健康保険証のコピー 国民年金以外の公的年金(厚生年金、船員年金など)に加入している方。
所得課税証明書 1月1日に浦河町に住民票がなかった方。
住民票謄本 浦河町に単身赴任で住んでいる場合は、妻と子の住民票謄本。(妻と子が居住している市区町村で発行しています。)

申請後、次のようなときは届出が必要になります。

  1. 他市町村へ転出するとき(受給者のみ転出する場合も必要です)
  2. 児童数が変わったとき
  3. 児童を養育しなくなったとき
  4. 振込先の金融機関を変更したいとき
  5. 受給者が公務員になったとき
お問い合わせ先

子育て医療課

電話番号:0146-26-9002
FAX番号:0146-22-1240
メール:kosodate@town.urakawa.hokkaido.jp
【お問い合わせフォーム】

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