保育料について

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保育所(園)の保育料について
階層区分/定義 保育料(月額)
A 生活保護世帯等 第1子 0円
第2子 0円
第3子 0円
B 町民税非課税世帯 第1子 0円
第2子 0円
第3子 0円
C1 町民税の課税額が均等割の額のみの世帯 第1子 8,000円(ひとり親世帯は1,750円)
第2子 0円
第3子 0円
C2 町民税の所得割の額が48,600円未満の世帯 第1子 9,500円(ひとり親世帯は2,500円)
第2子 0円
第3子 0円
C3 町民税の所得割の額が57,700円未満の世帯 第1子 19,000円(ひとり親世帯は4,500円)
第2子 0円
第3子 0円
C4 町民税の所得割の額が77,101円未満の世帯 第1子 19,000円(ひとり親世帯は4,500円)
第2子 0円
第3子 0円
D1 町民税の所得割の額が97,000円未満の世帯 第1子 19,000円
第2子 0円
第3子 0円
D2 町民税の所得割の額が169,000円未満の世帯 第1子 28,500円
第2子 0円
第3子 0円
D3 町民税の所得割の額が301,000円未満の世帯 第1子 41,500円
第2子 18,500円
第3子 0円
D4 町民税の所得割の額が397,000円未満の世帯 第1子 47,500円
第2子 21,500円
第3子 0円
D5 町民税の所得割の額が397,000円以上の世帯 第1子 53,500円
第2子 24,500円
第3子 0円
  • 年収640万円未満相当世帯(住民税所得割額169,000円未満)については、第1子の年齢を問わず、第2子以降が無料となります。
  • 住民税所得割額が169,000円以上の世帯については、保育所などを利用する最年長の児童を第1子としてカウントし、第2子は半額、第3子以降は無料となります。
  • 詳しい内容については、子育て医療課までお問合せください。

幼児教育・保育の無償化について

令和元(2019)年10月より保育所および認定こども園の3歳以上の保育料(実費負担を除く)が無償化されました。
詳しくは下記をご覧ください。

お問い合わせ先

子育て医療課

電話番号:0146-26-9002
FAX番号:0146-22-1240
メール:kosodate@town.urakawa.hokkaido.jp
【お問い合わせフォーム】

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