子育てのための施設等利用給付について
令和元年10月1日から始まる「幼児教育・保育の無償化」により、認定こども園の預かり保育や認可外保育施設の利用料を無償化の対象にするためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
保育の必要性の認定要件
認定の対象となるのは、両親(保護者)のいずれもが記載のような理由等により、家庭で保育することができない場合です。
- 就労(1か月に48時間以上労働することを常態としている場合)→稼働証明書等の提出が必要
- 妊娠中であるかまたは出産後間がないこと。→母子健康手帳の写しが必要
- 疾病又は障がいを有していること。→診断書または身体障害者手帳や療育手帳の写しが必要
- 同居の親族を常時介護または看護していること。→介護が必要な方の診断書、介護保険証の写し
- 求職活動を継続的に行っていること。→ハローワーク等による求職証明書等が必要
上記のような理由から、保育の必要性が確認された場合に「施設等利用給付認定」という新しい認定を取得でき、この認定を受けた方の利用料の一部が無償化されます。
施設等利用給付認定について
施設等利用給付認定とは、今回の無償化に伴い創設された認定であり、認定こども園の預かり保育事業や認可外保育施設等を利用しており、上記のような保育の必要性がある場合に受けられる認定です。
現在、保育所や認定こども園を利用する際に受ける「教育・保育給付認定」とは異なります。
教育・保育給付認定を受けていても、施設等利用給付認定を受けなければサービス利用料の一部無償化の対象にはなりませんので、ご注意ください。
新2号認定 | 3歳から5歳の児童(4月1日時点の年齢) |
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新3号認定 | 0歳から2歳の町民税非課税世帯の児童(4月1日時点の年齢) |
- 例1)認定こども園の幼稚園部門に通う5歳の児童で、教育時間終了後の預かり保育を利用している場合
- 教育・保育給付認定→1号認定 保育料が無償化
施設等利用給付認定→新2号認定 預かり保育の利用料が一部無償化
- 例2)4月1日時点で2歳の児童が認定こども園の一時預かり事業を利用しており、9月に誕生日を迎え満3歳となり、10月から認定こども園の幼稚園部門を利用し、教育時間終了後の預かり保育の利用を考えている場合
- 教育・保育給付認定→1号認定 保育料が無償化
施設等利用給付認定→保育の必要性があり、かつ住民税が非課税世帯に該当する場合、新3号認定となり、預かり保育の利用料が一部無償化となります。
- 例3)認定こども園の保育部門に通う5歳の児童で、早朝の延長保育を利用している場合
- 教育・保育給付認定→2号認定 保育料が無償化
施設等利用給付認定→対象となりません。 延長保育料は発生します。
※例2)はよくある質問となりますが、満3歳で1号認定を取得した場合、保育料は無償化となりますが、保育の必要性の事由があっても、町民税非課税世帯に該当しなければ、預かり保育の利用料は無償化となりません。
施設等利用給付認定を取得した場合の無償化の上限額
認定こども園の預かり保育(教育時間終了後、在園児向けに行なわれている事業)を利用している場合
新2号認定→日額450円×利用日数 月額11,300円※まで無償化
新3号認定→日額450円×利用日数 月額16,300円※まで無償化
※月額の金額については、あくまでも無償化の上限額であるため、必ず記載の額が無償化となるわけではありません。
- 例1)預かり保育料が600円の施設を20日利用した場合
- 実際の利用額 600円×20日=12,000円
無償化の額 450円×20日= 9,000円
自己負担額 12,000円-9,000円=3,000円
となり、利用額600円-無償化単価450円の差額日額150円が自己負担となります。
認定こども園等で行われている一時預かり事業(非在園児向けに行われている事業)や認可外保育施設を利用している場合
新2号認定→月額37,000円まで無償化
新3号認定→月額42,000円まで無償化
申請方法
浦河町に居住し、浦河町にある認定こども園を利用している方は、「子育てのための施設等利用給付認定申請書」に必要事項を記載し、保育の必要性の要件が確認できるものを添えて利用している園、または役場窓口にお申込みください。
また、4月1日時点でお子様の年齢が0歳から2歳の方で1月1日現在に浦河町に住所がなかった世帯については、所得課税証明書の提出やマイナンバーの確認が必要になる場合があります。
申請書類については、各認定こども園または役場窓口で配布しておりますので、お問合せください。
- お問い合わせ先
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子育て医療課
電話番号:0146-26-9002
FAX番号:0146-22-1240
メール:kosodate@town.urakawa.hokkaido.jp
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