令和8年度国民健康保険税等の改正について

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令和8年度の国民健康保険税率を改正します

令和8年度(2026年度)国民健康保険税について以下のとおり改正いたしました。

子ども・子育て支援金制度について
子ども・子育て支援金制度は、子育て世帯を社会全体で支えるための新たな制度です。この制度の財源として、令和8年度からすべての医療保険制度において保険料(税)に支援金分が上乗せされ、その負担額は子ども・子育て支援施策に活用されます。

改定税率等

医療保険分 令和7年度 令和8年度から
所得割 8.78% 変更なし
均等割 33,971円 変更なし
平等割 32,812円 変更なし
後期高齢者支援分 令和7年度まで 令和8年度から
所得割 2.15% 変更なし
均等割 12,380円 変更なし
平等割 10,276円 変更なし
介護保険分
(40歳以上64歳以下)
令和7年度まで 令和8年度から
所得割 1.39% 変更なし
均等割 9,000円 変更なし
平等割 7,860円 変更なし
子ども・子育て支援金分 令和8年度から
所得割 0.29%
均等割 1,100円
平等割 1,000円

令和8年度税制改正に伴う変更

区分 令和7年度まで 令和8年度から
7割軽減 43万円+10万円×(給与所得者の数-1)以下 変更なし
5割軽減 43万円+30万5千円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)
+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
43万円+31万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)
+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
2割軽減 43万円+56万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)
+10万円×(給与所得者の数-1)以下
43万円+57万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)
+10万円×(給与所得者の数-1)以下

※特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度に移行したことにより国民健康保険の資格を喪失した人で、その喪失日以降も継続して同一の世帯にいる人をいいます。

※65歳以上の公的年金受給者は、所得から15万円を差し引いた額で判定します。

※所得の申告をしていない方は、軽減の対象になりませんので、収入がない場合でも、必ずその旨を申告してください。

区分 令和7年度まで 令和8年度から
医療保険分 66万円 67万円
後期高齢者支援分 26万円 変更なし
介護保険分 17万円 変更なし
子ども・子育て支援金分 3万円

関連情報
お問い合わせ先

税務課

電話番号:0146-26-9005
FAX番号:0146-22-1240
【お問い合わせフォーム】

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