介護保険制度のしくみ
介護保険は、介護が必要な方や家族の負担を社会全体で支えるための制度として平成12年4月から始まりました。原則として40歳以上の方全員が被保険者(加入者)となって、保険料を納め、介護が必要になったときに要支援・要介護認定を受けた後、サービスを利用できるしくみとなっています。
被保険者
40歳以上の方は、住んでいる市町村が運営する介護保険の被保険者(加入者)となります。被保険者は年齢によって第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳~64歳)に分けられます。
被保険者区分
区分 | 第1号被保険者 | 第2号被保険者 |
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対象となる方 | 65歳以上の方 | 40~64歳で医療保険に加入している方 |
介護保険のサービスが利用できる方 | 原因を問わず、介護や日常生活の支援が必要な状態(要介護・要支援状態)と認定された方 | 老化に伴う病気(※特定疾病)が原因で、介護や日常生活の支援が必要な状態(要介護・要支援状態)と認定された方 |
特定疾病
- がん(がん末期)
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 筋萎縮性側索硬化症
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 脳血管疾患
- 多系統萎縮症
- 閉塞性動脈硬化症
- 関節リウマチ
- 早老症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 両側の膝関節または股関節の著しい変形を伴う変形性関節症
介護保険の適用を受けない方
身体障がい者療護施設などの適用除外施設に入所・入院している方や在留資格または在留見込期間3か月未満の短期滞在の方などは40歳以上の方でも介護保険が適用されません。
介護保険証(介護保険被保険者証)
65歳になったときに介護保険証が交付されます。保険証は要介護認定申請の際に必要となりますので、大切に保管してください。また、要介護認定を受けた方には要介護度や認定期間が印刷された保険証を認定結果通知と合わせて交付します。
もしも、保険証を破いたり紛失してしまったときには再発行できますので、保健福祉課までお越しください。
関連リンク
- お問い合わせ先
-
保健福祉課(高齢化対策係・介護保険係)
電話番号:0146-22-7735
FAX番号:0146-22-7734
メール:hokenfukushi@town.urakawa.hokkaido.jp
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