介護サービスを利用したいときは

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介護サービスを利用するためには、まず要介護認定の申請をして、「介護や支援が必要な状態である」と認定を受けることが必要です。
認定を受けた方はケアプラン(介護[予防]サービス計画)をケアプラン作成事業者(居宅介護支援事業所や地域包括支援センター)に作成してもらい、必要なサービスを利用することとなります。

1.申請

申請は保健福祉課で受け付けます。 本人や家族のほか、地域包括支援センターなどに代行してもらうこともできます。

2.訪問調査+主治医意見書

訪問調査

町の職員などの認定調査員が自宅や施設にうかがい、本人や家族から心身の状態などについて調査を行います。

主治医意見書

かかりつけの医師による意見書を作成してもらいます。

3.審査・判定

訪問調査の結果や主治医の意見書をもとに「日高東部介護認定審査会」が介護の必要性や程度などについて審査・判定します。

日高東部介護認定審査会

保健・医療・福祉の専門家5名で構成され、えりも・様似・浦河の東部3町で共同運営しています。

4.認定・通知

審査結果に基づき、市町村が認定をします。認定結果を記載した結果通知と新しい被保険者証を交付します。

5.ケアプランの作成

ケアマネジャーなどと相談して、利用者に合わせた介護(予防)サービス計画(ケアプラン)を作成します。

6.サービスの利用

介護(予防)サービス計画に基づいて在宅や施設でのサービスを利用します。費用の1割(一定以上の所得がある方は2割)を負担します。

7.更新申請・区分変更申請

引き続きサービスを利用したいときには、認定の有効期間が終了するまでに更新の申請をします。

※認定を受けた後、有効期間内に心身の状態が悪化するなど、その時の要介護状態区分に該当しなくなったと見込まれるときには、区分変更の申請ができます。

※要介護や要支援の程度によって利用できるサービスや介護保険で認められる月々の利用限度額などが異なります。
要支援1・2の方 【介護予防サービスを利用】
比較的状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い方で、心身の状態の維持・改善を目指し、介護予防サービスが利用できます。
要介護1~5の方 【介護サービスを利用】
日常生活で介助を必要とする度合いの高い方で、自分らしい自立した生活を目標として、介護サービスを利用できます。
非該当(自立)の方 【介護予防事業などを利用】
介護保険のサービスは受けられませんが、市町村が行なう介護予防事業などの保健・福祉サービスを利用することができます。

関連リンク

お問い合わせ先

保健福祉課(高齢化対策係・介護保険係)

電話番号:0146-22-7735
FAX番号:0146-22-7734
メール:hokenfukushi@town.urakawa.hokkaido.jp
【お問い合わせフォーム】

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