国民健康保険税

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国民健康保険税とは?

国民健康保険税(保険税)は、浦河町の国民健康保険加入者の1年間に予測される医療費から、国などからの補助金や病院で支払う一部負担金を差し引いた残りを、加入者全員で負担しあうものです。
皆さんから納めていただく保険税が重要な財源となります。
保険税は、国民健康保険に加入した月からかかります。なお、届出が遅れると、加入した月までさかのぼって保険税を納めなければなりませんので、届出はお早めにお願いします。
納税通知書は、原則として世帯主の方へ加入者数分の“医療保険分”、“後期高齢者支援金分”、“介護保険分”、“子ども・子育て支援金分”を合計したものを送付します。

税率

所得割
算出根拠 前年中の所得に応じて計算
医療保険分 8.78%
後期高齢者支援金分 2.15%
介護保険分 1.39%
子ども・子育て支援金分 0.29%
均等割
算出根拠 加入者数に応じて計算
医療保険分 33,971円
後期高齢者支援金分 12,380円
介護保険分 9,000円
子ども・子育て支援金分 1,100円  ※18歳未満の被保険者は免除
平等割
算出根拠 1世帯当たり定額を加算
医療保険分 32,812円
後期高齢者支援金分 10,276円
介護保険分 7,860円
子ども・子育て支援金分 1,000円

課税限度額

医療保険分 670,000円
後期高齢者支援金分 260,000円
介護保険分 170,000円
子ども・子育て支援金分 30,000円

※所得とは、前年中(1月から12月)の所得で、給与所得や年金雑所得、事業所得などから基礎控除(所得から43万円を差し引きます。)した後の所得をいいます。所得税や道町民税のような、扶養控除や医療費控除などはありません。
※医療保険分、後期高齢者支援金分、子ども・子育て支援金分については、すべての国民健康保険加入者に課税され、介護保険分については40歳~64歳までの加入者に課税されます。

国民健康保険税の計算

計算方法についてはこちら

世帯主あてに納税通知書が送られます

国民健康保険税(保険税)の賦課は、世帯単位で世帯主が納税義務者となり、納税通知書は世帯主あてに送られます。世帯主自身が国保加入者でなくても世帯の中に国保加入者がいる場合には、世帯主が納税義務者となります(擬制世帯主制度)。

特別徴収(年金からの天引き)

国保加入者全員が65歳以上75歳未満で構成されている世帯は、保険税が特別徴収(年金からの天引き)となります。ただし、次に該当する場合は、今までどおり普通徴収(納付書での納付か口座振替)となります。

  1. 世帯主(納税義務者)が国保加入者ではない場合(擬制世帯主)
  2. 世帯主(納税義務者)の年金受給者が年額18万円未満の場合
  3. 保険税と介護保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超える場合
  4. 年度途中で75歳になることで後期高齢者医療保険に移行する場合

徴収方法

徴収される初年度

  • 年度前半(7、8、9月)は普通徴収になります。
  • 年度後半(10、12、2月)は特別徴収になります。
普通徴収
年度 年度前半
7月、8月、9月
税額 年税額の6分の1ずつ
特別徴収
年度
年度後半
10月、12月、2月
税額 年税額の6分の1ずつ

特別徴収が開始された翌年度

  • 年度当初から(4、6、8、10、12、2月)特別徴収になります。
特別徴収(仮徴収)
年度 年度前半(仮徴収)
4月、6月、8月
税額 前年度の2月と同じ額ずつ
特別徴収(本徴収)
年度 年度後半(本徴収)
10月、12月、2月
税額 当該年度の年税額から4、6、8月に
特別徴収した税額を引いた額の3分の1ずつ

低所得者世帯に対する軽減措置について

賦課期日現在、国保加入者世帯の前年中の所得金額の合計が、次に該当する場合は、均等割と平等割が軽減されます。
軽減の基準は次のとおりです。(世帯主と被保険者および特定同一世帯所属者の合計所得で判定します)

7割軽減 世帯の総所得金額が、43万円+10万円×(給与所得者等の数−1)以下
5割軽減 世帯の総所得金額が、43万円+31万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数−1)以下
2割軽減 世帯の総所得金額が、43万円+57万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数−1)以下

※特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度に移行したことにより国民健康保険の資格を喪失した人で、その喪失日以降も継続して同一の世帯にいる人をいいます。

※65歳以上の公的年金受給者は、所得から15万円を差し引いた額で判定します。

※所得の申告をしていない方は、軽減の対象になりませんので、収入がない場合でも、必ずその旨を申告してください。

子ども(未就学児)に係る均等割額の軽減措置について

国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に、6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者がいる場合、医療保険分と後期高齢者支援分の均等割額の半額を軽減します。
軽減額は次のとおりです。

医療保険分均等割額 33,971円(A)
区分 均等割軽減額
(B)
子ども均等割軽減
(C)
軽減後均等割額
(A)-(B)-(C)
7割軽減
23,780円 5,096円 5,095円
5割軽減 16,986円 8,493円 8,492円
2割軽減
6,795円 13,588円 13,588円
軽減なし
0円 16,986円 16,985円
後期高齢者支援分均等割額 12,380円(A)
区分 均等割軽減額
(B)
子ども均等割軽減
(C)
軽減後均等割額
(A)-(B)-(C)
7割軽減
8,666円 1,857円 1,857円
5割軽減 6,190円 3,095円 3,095円
2割軽減
2,476円 4,952円 4,952円
軽減なし
0円 6,190円 6,190円

関連情報
お問い合わせ先

税務課

電話番号:0146-26-9005
FAX番号:0146-22-1240
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